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2020年03月06日

河井案里参院議員らの公職選挙法違反事件を教訓に古臭い選挙運動を見直せ!

 昨夏の参議院選を巡り、ウグイス嬢らに法定よりも高い報酬を払ったとして、自民党の河井案里参院議員と公設秘書らが公職選挙法違反(買収)で逮捕され、夫の克行前法相も事件への関与が疑われている。

 如何にも大問題であるかの様な報道ぶりだが、過去の政治家に因る政治資金規正法違反の献金事件問題などに比べれば、運動員への報酬上乗せは買収とも思えないし、大した事件だとは思えない。況してや政権を揺るがす事件でもない。

 運動員の報酬は日当15000円らしいが、案里議員らは倍額の30000円を支払ったことで違反に問われて逮捕されたのだが、ウグイス嬢という特別なキャリアが求められる運動員に15000円は果たして妥当な金額なのだろうか。

 況してや、上乗せ分が買収に当たるというのは法的にはそうなのだろうが、チョッと大袈裟で、増額分は御礼や御心付け的な意味合いだった様にも思える。

 抑々、公職選挙法自体が昭和時代の遺物という代物で、インターネットでの選挙活動が解禁された情報化社会の現代に於いて、「何の誰兵衛でございます」とマイクでが我鳴る選挙運動が効果的だとは到底思えない。

 その昔は、選挙に出馬となると宣伝車代やらポスター代、文書交通費、光熱費やその他諸諸のカネが必要だったが、今やそうした選挙の経費は殆どが役所が支払う。今や、国民が納めた血税が議員に成りたがる輩に垂れ流されている。

 地区対抗戦的な選挙カーでの選挙合戦を止めて、候補者が各地区を一緒に回り、公民館や体育館、集会所などで立会演説会をすれば好いではないか。何故、そんな簡単なことが出来ないのか。原因は公職選挙法で禁止されているから。

 公職選挙法では選挙カーでの移動中は名前の連呼しか叫べない決まり。立会演説会には立候補届け出の時に頂く粗末な許可証と幟を立てなければならないと決められている。それを一般人ではなく動員された連中が聞き入るだけ。

 日本共産党は、選挙期間中に選挙カーで政権批判や消費税廃止などを訴えているがこうしたことは本来ならば公職選挙法違反に問われる事案だが、規制されたことはない。要は、公職選挙法は最早、有名無実化してしまっているのだ。

 明治22年「衆議院選挙法」が制定され、翌年日本で初めて国会議員の選挙が行われた。選挙権は直接国税15円以上で満25歳以上の男性に与えられた。

 大正15年には納税額は関係なく25歳以上の男性に与えられ、敗戦後、占領下だった昭和25年に「公職選挙法」が制定され、20歳以上の女性にも選挙権が与えられることとなった。平成27年には満18歳以上の男女となった。

 男女平等から戦後の公職選挙法は誕生したが、女性への選挙権付与で世の中が大きく変わって行く。男女同権は兎も角、納税額は必要なのではあるまいか。況してや高校生に選挙権は要らない、18歳以上の働いてる男女に与えるべきだ。

 愚生の場合、酒税は一般人より支払ってるが、所得税や市県民税は支払ってはいない。そんな無職の右翼風情に選挙権を与える必要も無し(笑)

 今回の公職選挙法違反事件を教訓に選挙方法の在り方を論じ、血税が垂れ流され続ける古臭い今の選挙運動そのものを廃止するべきだ。選挙方法が変われば、政治も政策論争中心となり、有権者の選択肢も増えるというもの。

 つ~か、「ウグイス嬢」は女性蔑視で「車上運動員」と言わなきゃならないらしいが、「看護婦」を「看護師」、「婦人警官」は「女性警察官」、「子供」は「子ども」と、男女共同参画社会ってのは単なる言葉遊びでしかない(苦笑)

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cordial8317 at 07:00│Comments(0)

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