伊藤詩織と山口敬之のバトルが面白いので第二弾(笑)憲法九条より第一章「天皇」の条項こそ見直さなければならない

2019年12月28日

死刑執行は刑事訴訟法に基づき粛々と行うべし!

 平成15(2003)年に起きた「福岡市一家4人殺害事件」で、強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われた中国人の元専門学校生・魏巍の死刑を執行した。

 平成15年6月20日、福岡県博多湾で4人の遺体が発見された。遺体には首を絞められた跡があり、捜査の結果4人の遺体は近くに住む男性と妻と子供2人と判明した。 目撃証言と防犯カメラの映像から3人の容疑者が割り出された。

 魏巍死刑囚の他2名は中国に逃亡するも逮捕され、死刑判決と無期懲役に処せられている。死刑となった主犯格の男は事件から2年後、判決から半年後に死刑執行されている。それに比べても事件から16年も経っての死刑執行は遅過ぎる。

 刑事訴訟法では、死刑確定から6ヵ月以内の執行を定めており、何れも6ヶ月以内に検察庁が法務大臣に「死刑執行上申書」を提出し、規定通り押印し、「法相の命令から5日以内に執行されなければならない」と定められている。

 法務大臣の心情なんぞ関係なし、法務大臣の任を享けたなら職務を遂行するべきで、死刑執行も出来ないのなら法務大臣の就任は拒否するべき。死刑執行の覚悟も無く大臣なら何でも頂いておこうという気持ちが浅ましい。

 我が国の死刑制度は「仇討ち禁止令」や「決闘禁止」に代わるものとして成立したものでもある。明治6年2月、司法卿であった江藤新平が「復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)」を発令した。

 幕末から維新期の派閥、政論の対立による暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切る為のが目的だった。明治22年には「決闘罪ニ関スル法令」も発布され、敵討ちや復讐は禁じられた。

 主君や親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすことは、日本人の美意識の顕れともいえる。江戸時代には武士階級の慣習として公認され「敵討ち」と認められれば罪に問われなかったばかりか、それは美化され大衆の支持を得た。

 現代でも「死刑制度」を容認する国民が80%以上もいるのは、国が遺族に代わって遺恨を晴らして欲しいという気持ちの顕れに他ならない。

 死刑廃止論者は、「国際人権基準」がどうのだとか「非人道的」だとか「生きる権利の侵害」「死刑囚の資料を精査する十分な時間があったとは思えない」とかばかりで、被害者側に立った意見は殆ど聞くことはない。

「死刑廃止は今や世界の大勢で日本もそうすべき」という意見は少なくない。今回の死刑執行でも抗議が相次ぎ、フランス大使館も抗議声明を出した。フランス大使館は主犯格の死刑を執行した中共へ抗議したのだろうか?

 死刑廃止の理由として挙げられる理由は「冤罪の疑い」や「法により国が人を殺す事は罪悪で人道に反する」「死刑には期待する程犯罪防止効果は無い」「人間は善を行うべき道徳的本性を先天的に具有しているのだ」など様々だ。

「冤罪」は、袴田事件を見るまでもなく確かに有り得なくはないが、それは警察捜査の傲慢さと科学捜査の正確さが乏しい時代のものが殆どで、そういう疑いのある事件は再審対象にすれば好いだけの話し。

「人道に反する」とは、「人を裁けるのは神のみだ」というキリスト教的欧州思考に冒されているもので、そんなものに与する方が大きな間違い。

 左翼人士や人権派弁護士などにも、こうした主張をする人を見かけるが、日頃、反米を唱えながら、また共産主義者であり無神論者でありながら、都合の好い部分は米国でもキリスト教でも利用しようというのはホント逞しい(苦笑)

 残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法により生命を保証されるというのも如何なものか。況してや再審請求を利用して執行停止を謀るなど姑息過ぎる。「生」に拘るより、「死」を以て償うべきだと思うのは愚生だけではあるまい。

 抑抑、前述した通り、我が国の死刑制度は被害者遺族に代わり国が仇討ちする意味合いがある。仇討ちを合法化するなら兎も角、終身刑を導入したところで被害者の感情は薄れることは無いし、犯罪が減るとも思えない。

「社会は肉体の安全を保障するが、魂の安全は保証しない」と言ったのは三島由紀夫。大事にしなければならないものは肉体より魂、精神性である。

 死生観の違いといえばそれまでだが、残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法により生命を保証され、のうのうと生きてるというのも如何なものか。

「死刑」は他人を犠牲にした犯罪への相当の審判であり、無駄に生き長らえて来た人生にピリオドを打つ為の優しさでもあり、死刑制度とは死刑囚への大慈悲である。法務大臣は私感を抜きに刑事訴訟法に基いて粛々と執行すべし。

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cordial8317 at 06:22│Comments(0)

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