2023年11月03日
現憲法が公布された文化の日は第二の憲法記念日である
本日11月3日は「文化の日」。皇居では陛下から文化勲章が下賜され、順次、旭日大綬章などが授与される。全国では文化に功労が著しい方々が叙勲される。
「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として制定された記念日である。昭和21年11月3日は、日本国憲法が公布された日であり、祝日法の趣旨の「平和を愛し」との言葉を見るまでもなく、11月3日は「第二の憲法記念日」と言うのが正しい。
11月3日には、誤憲派が「日本国憲法公布記念日」として全国で「憲法を活かそう」などというトンチンカンな集会を催す。日頃、反米を唱える左翼陣営が、何故か米国製の日本国憲法だけは有難がる不思議。現憲法なんぞに活かしてたら国が亡ぶ。
現在の日本国憲法は、表面上は新憲法(日本国憲法)の制定とはなってはいるが、建前上は、大日本帝国憲法(欽定憲法)第七十三条の条文に由る改正で成されたものであり、米国の押付けではなく、日本人自身が制定したことになっている。
大日本帝国憲法第七十三条の条文は、「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」と記されている。
昭和21年11月3日の帝国議会に於いて、昭和天皇は「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御璽」と下賜され、新憲法制定に祝意を寄せている。
昭和天皇の言葉が示す通り、当時の我が国は連合国の占領下に在り、政府にしてみれば不本意ではあるが米国の様々な条件を呑まざるを得なかったというのが真相であり、現憲法が「米国からの押し付け憲法」と言うのはこういうことだ。
11月3日は、昭和の敗戦前迄は畏くも明治天皇の御生誕を祝い、明治大帝の御遺徳を偲んだ「明治節」であり、国民挙って奉祝した祝日である。GHQが、敢えてこの11月3日に現憲法を公布させたということに米国の如何わしい意図が窺える。
占領統治時代には多くの策謀が実行されている。例えば「東京裁判」でも、所謂「A級戦犯」28名が起訴されたのは同年4月29日の「天長節」で、当時の皇太子殿下の誕生日である12月23日には東条英機閣下以下7名の絞首刑が執行された。
現憲法の発布を、明治天皇の誕生日という記念日を選んだという事実は、日本人に対して贖罪意識と米国優位を植え付ける為のものであることは言うを俟たない。
こうした事実を知れば、米英を始めとした連合国が如何に非情で無慈悲な日本人矯正を謀ったことが理解出来よう。日頃、反米を唱える珍左翼が護憲とは笑えない。
教育勅語を下賜され、教育・文化を重んじた明治天皇の御遺徳を偲び、我が国の文化を奨めることが目的の「文化の日」ならいざ知らず、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」とは現憲法を絶対不可侵なものとしての強要でしかない。
現憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し・・・」という記述があるが、「平和を愛する」という感情と、現実的に平和を守るというのは違う次元である。今こそ、憲法を始め戦後のあらゆる不条理を検証せねばならない。
また、保守派や愛国団体の中には本日を「明治節」として、明治神宮を参拝し、明治天皇の御遺徳を啓蒙するという行動も見受けられる。「明治節復活」に異論はないが、現在の明治神宮がそれに相応しいかといえばそれもまた疑問である。
明治神宮は周知の通り、国民の総意に由り明治天皇及び憲昭皇太后の御遺徳を偲んで創建された神社である。だが、明治神宮は神社本庁から離脱し一宗教法人となる。
神社庁からの離脱について、明治神宮側は、「平成16年4月の陛下御親拝の案内状に『陛下』を『殿下』と誤記してしまった責任を取って離脱した」としている。
然し乍ら、その理由は詭弁であり、見苦しい言い訳に過ぎない。離脱の真相は、神社本庁での主導権争いや神社庁幹部らとの確執の末に、敗れたことにある。
一宗教法人となったことは、明治天皇及び憲昭皇太后の御遺徳を偲ぶという本分を忘れ、明治神宮を私物化し、営利至上主義に奔っている証左であり、こうした不敬極まる現状を憂慮せざるを得ない。明治神宮のこうした姿勢も糺さねばならない。
明治神宮外苑再開発問題が騒がれている。神宮外苑とはその名前の通り、明治神宮の外苑であり、明治神宮への影響を最大限に考慮する必要があるが、神宮の森の伐採に反対するべき神宮側が率先して開発に携わっていることに怒りを禁じ得ない。
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
《会費&御支援の御願い》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ。年会費一般30000円。法人120000円。協賛会員300000円~。
「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として制定された記念日である。昭和21年11月3日は、日本国憲法が公布された日であり、祝日法の趣旨の「平和を愛し」との言葉を見るまでもなく、11月3日は「第二の憲法記念日」と言うのが正しい。
11月3日には、誤憲派が「日本国憲法公布記念日」として全国で「憲法を活かそう」などというトンチンカンな集会を催す。日頃、反米を唱える左翼陣営が、何故か米国製の日本国憲法だけは有難がる不思議。現憲法なんぞに活かしてたら国が亡ぶ。
現在の日本国憲法は、表面上は新憲法(日本国憲法)の制定とはなってはいるが、建前上は、大日本帝国憲法(欽定憲法)第七十三条の条文に由る改正で成されたものであり、米国の押付けではなく、日本人自身が制定したことになっている。
大日本帝国憲法第七十三条の条文は、「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」と記されている。
昭和21年11月3日の帝国議会に於いて、昭和天皇は「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御璽」と下賜され、新憲法制定に祝意を寄せている。
昭和天皇の言葉が示す通り、当時の我が国は連合国の占領下に在り、政府にしてみれば不本意ではあるが米国の様々な条件を呑まざるを得なかったというのが真相であり、現憲法が「米国からの押し付け憲法」と言うのはこういうことだ。
11月3日は、昭和の敗戦前迄は畏くも明治天皇の御生誕を祝い、明治大帝の御遺徳を偲んだ「明治節」であり、国民挙って奉祝した祝日である。GHQが、敢えてこの11月3日に現憲法を公布させたということに米国の如何わしい意図が窺える。
占領統治時代には多くの策謀が実行されている。例えば「東京裁判」でも、所謂「A級戦犯」28名が起訴されたのは同年4月29日の「天長節」で、当時の皇太子殿下の誕生日である12月23日には東条英機閣下以下7名の絞首刑が執行された。
現憲法の発布を、明治天皇の誕生日という記念日を選んだという事実は、日本人に対して贖罪意識と米国優位を植え付ける為のものであることは言うを俟たない。
こうした事実を知れば、米英を始めとした連合国が如何に非情で無慈悲な日本人矯正を謀ったことが理解出来よう。日頃、反米を唱える珍左翼が護憲とは笑えない。
教育勅語を下賜され、教育・文化を重んじた明治天皇の御遺徳を偲び、我が国の文化を奨めることが目的の「文化の日」ならいざ知らず、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」とは現憲法を絶対不可侵なものとしての強要でしかない。
現憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し・・・」という記述があるが、「平和を愛する」という感情と、現実的に平和を守るというのは違う次元である。今こそ、憲法を始め戦後のあらゆる不条理を検証せねばならない。
また、保守派や愛国団体の中には本日を「明治節」として、明治神宮を参拝し、明治天皇の御遺徳を啓蒙するという行動も見受けられる。「明治節復活」に異論はないが、現在の明治神宮がそれに相応しいかといえばそれもまた疑問である。
明治神宮は周知の通り、国民の総意に由り明治天皇及び憲昭皇太后の御遺徳を偲んで創建された神社である。だが、明治神宮は神社本庁から離脱し一宗教法人となる。
神社庁からの離脱について、明治神宮側は、「平成16年4月の陛下御親拝の案内状に『陛下』を『殿下』と誤記してしまった責任を取って離脱した」としている。
然し乍ら、その理由は詭弁であり、見苦しい言い訳に過ぎない。離脱の真相は、神社本庁での主導権争いや神社庁幹部らとの確執の末に、敗れたことにある。
一宗教法人となったことは、明治天皇及び憲昭皇太后の御遺徳を偲ぶという本分を忘れ、明治神宮を私物化し、営利至上主義に奔っている証左であり、こうした不敬極まる現状を憂慮せざるを得ない。明治神宮のこうした姿勢も糺さねばならない。
明治神宮外苑再開発問題が騒がれている。神宮外苑とはその名前の通り、明治神宮の外苑であり、明治神宮への影響を最大限に考慮する必要があるが、神宮の森の伐採に反対するべき神宮側が率先して開発に携わっていることに怒りを禁じ得ない。
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cordial8317 at 05:25│Comments(0)
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