安倍政権下、天皇の御存在が現憲法の単なる傀儡となる「日本は米国を守らない」というトランプ大統領の本音

2019年06月23日

日本国憲法「第一章」第一条~第八条の天皇条項の矛盾と問題点を明らかにせよ!

takamikura
 画像は「高御座」。即位の礼正殿の儀の際に天皇が御立ちになる玉座。左翼陣営は「即位の礼」で使われるこの高御座に、皇位継承の証である剣璽や勾玉が高御座に置かれることに対し批判を強める。

 その理由は「三種の神器は天孫降臨の神話であり、高御座はそれを現すもので政教分離に違反してる」というもの。保守派より天皇の御存在を理解している様に感じる。だが、我が国は正に「神の国」であり、その何が不都合なのか。

 安倍を始め保守派ら、取分け櫻井よしこや八木秀次など自民党御用達の営業保守派らは「憲法九条改正こそが日本の執るべき道である」と誑かす。だが、憲法九条改正で領土主権は守られるが、国體、即ち皇統が護られることはない。

「国防」とは単に領土主権だけではない。国防とは「それを失ったら日本ではなくなるもの(三島由紀夫)」であり、畢竟、皇統である。

 真の保守派であれば第九条なんぞより、第一条から第八条までの「第一章」の天皇条項の矛盾と問題点を明らかにして、如何に現憲法が我が国皇統の歴史に相応しくないかを国民に示し、憲法を論ずるべきではないのか。

 改めて日本国憲法第一章「天皇」の条項を記してみよう。

【第一章 天皇】

 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 第四条第一項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。第二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 第五条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 第六条第一項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。第二項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 第一条は「天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と在る。反天皇を叫ぶ共産党などが存在する限り「国民の総意」ではないのは明らか。

 つまり天皇の地位は共産党が指摘してる通り違憲の存在であり、その共産党や反天皇勢力が「女性宮家」や「女系天皇」を容認している意味を知るべきだ。

 第二条には「皇位は世襲」と在る。今上陛下の後、世襲ならば愛子内親王が天皇になるということで、左翼勢力はこの条項を念頭に「女性天皇」と「女性宮家」を声高に叫ぶ。秋篠宮殿下を皇太子ではなく皇嗣にしたのもその為である。

 第四条第一項は「天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と在る。これ即ち都合の好い天皇の政治利用。

 譲位遊ばされた上皇陛下は、この第四条を念頭に「憲法の定める国事行為を、高齢もあって全う出来なくなった」と吐露なされただけである。

 四条第二項に因り「天皇は法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」なら、第七条の天皇の国事行為を、皇太子殿下や秋篠宮殿下が輔佐、或いは代行出来る環境を整えれば済んだこと。

 あの御発露を受けて執るべきは憲法の天皇条項の見直しだったが、何故か「生前退位」なる共産党造語が流され、国民世論を誘導し、退位特例法案が成立した。こうしたことが若し、民主党政権なら赦されなかっただろう。

 現憲法は、国の基本法として矛盾だらけで機能していない。第九条のみの改正は現憲法の護持に繋がる。皇統死守に執るべき道は現憲法の破棄である。

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