2017年07月16日
「死刑」は他人を犠牲にした犯罪への相当の審判であり「死刑制度」とは死刑囚への大慈悲である
平成3(1991)年、兵庫県姫路市と京都市でスナックの女性経営者四人を殺害したとして死刑判決を受けた警察庁指定119号事件の西川正勝と、平成23(2011)年に岡山市で元同僚の女性を殺害した住田紘一の死刑が執行された。西川正勝に及んでは命惜しさから再審請求が成されているが、再審請求中の執行は異例でもある。
明らかな誤審ならいざ知らず、執行逃れの延命の為の再審請求は身勝手な姑息な行為と言わざるを得ない。御決りの人権団体はこの再審請求中の執行に一斉に反発し批判してるが、人権団体を自任するならこんな身勝手な死刑囚なんぞより、一昨日亡くなった劉暁波の中共政府に因る弾圧に対しても批判したら如何か。
新聞には、ここ10年の法務大臣と死刑執行の数が載っている。10年で18人という大臣ということは1人平均で任期は半年。民主党政権下の柳田稔、仙谷由人、江田五月、平岡秀夫、田中慶秋(田中は殆ど任期は無かったが)、滝実、安倍政権下では松島みどりの執行人数は0である。これを職務怠慢と言わずして何という。
刑事訴訟法では、死刑確定から6ヵ月以内の執行を定めており、何れも6ヶ月以内に検察庁が法務大臣に「死刑執行上申書」を提出し、法相はその上申書に規定通り押印し、法相の命令から5日以内に執行されなければならない。と定められている。
検察庁の職務怠慢なのか。法務大臣の心情なんぞ関係ない。法務大臣の任を享けたのならば覚悟を以て大臣としての職務を遂行するべきで、それも出来ないのなら法務大臣の就任は拒否するべきで、大臣なら頂いておこうとという気持ちが卑しい。
我が国の死刑制度は「仇討ち禁止令」や「決闘禁止」に代わるものとして、明治6年(1873)2月、司法卿・江藤新平が「復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)」を発令した。幕末から維新期の派閥、政論の対立に因る暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切る為のが目的だった。
明治22年には「決闘罪ニ関スル法令」も発布され、敵討ちや復讐は禁じられた。主君や親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすことは、日本人の美意識の顕れともいえる。江戸時代には武士階級の慣習として公認され「敵討ち」と認められれば罪に問われなかったばかりか、それは美化され大衆の支持を得た。
「死刑制度」を容認する国民が80%以上もいるのは、「国が遺族に代わって遺恨を晴らして欲しい」という気持ちの顕れに他ならない。死刑廃止論者は、反対の理由を「国際人権基準」や「非人道的」「生きる権利の侵害」「死刑囚の資料を精査する十分な時間があったとは思えない」と、被害者に寄り添った意見は無い。
「死刑廃止は今や世界の大勢で日本もそうすべき」という意見は少なくない。この「世界では」とか「どこそこでは」という屁理屈は胡散臭げなものばかり。
死刑廃止の理由として「法により国が人を殺す事は罪悪で人道に反する」「死刑には期待する程犯罪防止効果は無い」「冤罪の場合に取り返しが付かない」「人間は善を行うべき道徳的本性を先天的に具有しているのだ」という性善説など様々。
「冤罪」というのは、袴田事件を見るまでもなく、確かに有り得ないことではないが、それは警察捜査の傲慢さと科学捜査の正確さが乏しい昭和の時代のものが殆どで、チョッとでも冤罪の疑いのある事件は再審対象にすれば好いだけの話しだ。
「人道に反する」とは「人を裁けるのは神のみだ」というキリスト教的欧州思考に冒されているもので、そんなものに与する方が間違いだ。珍左翼や自称・人権派弁護士などにも、こうした主張をする人を見かけるが、日頃、反米を唱え、無神論者らが都合の好い部分は米国やキリスト教でも利用しようというのはホント逞しい(笑)
残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法に由り生命を保証されるというのも如何なものか。況してや再審請求を利用して執行停止を謀るなど笑止千万。「生」に拘るより、「死」を以て償うべきだと思うのは愚生だけではあるまい。
抑抑、前述した通り、我が国の死刑制度というものは、被害者遺族に代わり国が仇討ちする意味合いがある。仇討ちを合法化するなら兎も角、終身刑を導入したところで被害者の感情は薄れることは無いし、犯罪が減るとも思えない。
「社会は肉体の安全を保障するが、魂の安全は保証しない」と言ったのは三島由紀夫。日本人が大事にしなければならないものは肉体より魂であり精神性である。
個個の死生観の違いといえばそれまでだが、残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法に由って生命を保証され、のうのうと生きてるというのも如何なものか。
「死刑」は他人を犠牲にした犯罪への相当の審判であり、他人を殺め乍ら、無駄に生き長らえて来た人生にピリオドを打つ為の優しさでもある。「死刑制度」とは、死刑囚への大慈悲である。私感を抜きに法律に基いて粛々と死刑執行するべし。
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
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明らかな誤審ならいざ知らず、執行逃れの延命の為の再審請求は身勝手な姑息な行為と言わざるを得ない。御決りの人権団体はこの再審請求中の執行に一斉に反発し批判してるが、人権団体を自任するならこんな身勝手な死刑囚なんぞより、一昨日亡くなった劉暁波の中共政府に因る弾圧に対しても批判したら如何か。
新聞には、ここ10年の法務大臣と死刑執行の数が載っている。10年で18人という大臣ということは1人平均で任期は半年。民主党政権下の柳田稔、仙谷由人、江田五月、平岡秀夫、田中慶秋(田中は殆ど任期は無かったが)、滝実、安倍政権下では松島みどりの執行人数は0である。これを職務怠慢と言わずして何という。
刑事訴訟法では、死刑確定から6ヵ月以内の執行を定めており、何れも6ヶ月以内に検察庁が法務大臣に「死刑執行上申書」を提出し、法相はその上申書に規定通り押印し、法相の命令から5日以内に執行されなければならない。と定められている。
検察庁の職務怠慢なのか。法務大臣の心情なんぞ関係ない。法務大臣の任を享けたのならば覚悟を以て大臣としての職務を遂行するべきで、それも出来ないのなら法務大臣の就任は拒否するべきで、大臣なら頂いておこうとという気持ちが卑しい。
我が国の死刑制度は「仇討ち禁止令」や「決闘禁止」に代わるものとして、明治6年(1873)2月、司法卿・江藤新平が「復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)」を発令した。幕末から維新期の派閥、政論の対立に因る暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切る為のが目的だった。
明治22年には「決闘罪ニ関スル法令」も発布され、敵討ちや復讐は禁じられた。主君や親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすことは、日本人の美意識の顕れともいえる。江戸時代には武士階級の慣習として公認され「敵討ち」と認められれば罪に問われなかったばかりか、それは美化され大衆の支持を得た。
「死刑制度」を容認する国民が80%以上もいるのは、「国が遺族に代わって遺恨を晴らして欲しい」という気持ちの顕れに他ならない。死刑廃止論者は、反対の理由を「国際人権基準」や「非人道的」「生きる権利の侵害」「死刑囚の資料を精査する十分な時間があったとは思えない」と、被害者に寄り添った意見は無い。
「死刑廃止は今や世界の大勢で日本もそうすべき」という意見は少なくない。この「世界では」とか「どこそこでは」という屁理屈は胡散臭げなものばかり。
死刑廃止の理由として「法により国が人を殺す事は罪悪で人道に反する」「死刑には期待する程犯罪防止効果は無い」「冤罪の場合に取り返しが付かない」「人間は善を行うべき道徳的本性を先天的に具有しているのだ」という性善説など様々。
「冤罪」というのは、袴田事件を見るまでもなく、確かに有り得ないことではないが、それは警察捜査の傲慢さと科学捜査の正確さが乏しい昭和の時代のものが殆どで、チョッとでも冤罪の疑いのある事件は再審対象にすれば好いだけの話しだ。
「人道に反する」とは「人を裁けるのは神のみだ」というキリスト教的欧州思考に冒されているもので、そんなものに与する方が間違いだ。珍左翼や自称・人権派弁護士などにも、こうした主張をする人を見かけるが、日頃、反米を唱え、無神論者らが都合の好い部分は米国やキリスト教でも利用しようというのはホント逞しい(笑)
残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法に由り生命を保証されるというのも如何なものか。況してや再審請求を利用して執行停止を謀るなど笑止千万。「生」に拘るより、「死」を以て償うべきだと思うのは愚生だけではあるまい。
抑抑、前述した通り、我が国の死刑制度というものは、被害者遺族に代わり国が仇討ちする意味合いがある。仇討ちを合法化するなら兎も角、終身刑を導入したところで被害者の感情は薄れることは無いし、犯罪が減るとも思えない。
「社会は肉体の安全を保障するが、魂の安全は保証しない」と言ったのは三島由紀夫。日本人が大事にしなければならないものは肉体より魂であり精神性である。
個個の死生観の違いといえばそれまでだが、残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法に由って生命を保証され、のうのうと生きてるというのも如何なものか。
「死刑」は他人を犠牲にした犯罪への相当の審判であり、他人を殺め乍ら、無駄に生き長らえて来た人生にピリオドを打つ為の優しさでもある。「死刑制度」とは、死刑囚への大慈悲である。私感を抜きに法律に基いて粛々と死刑執行するべし。
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cordial8317 at 05:19│Comments(0)
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