2017年02月21日
皇室典範改正を目指す共産党や民進党の売国性は実に分かり易い
政府は天皇陛下の譲位の法整備を巡り、憲法第二条との整合性から「一代限りの特別法」に疑義を呈す民進党に配慮して皇室典範に付則を置く方向だという。
野党の民進党や共産党、自由党、社民党は政府の付則案に反対し、皇室典範の改正こそが憲法に合致するものであるとの見解を示す。戦後、GHQは日本国憲法を与え、更には共産主義者らにより皇室典範の改悪が謀られたが、その目的は皇統の断絶である。皇統を断絶することで国柄や国體を壊し、我が国の弱体化を謀った。
そして今「生前退位」というカタチで皇統断絶の完遂を目指し、更には、皇室典範第十二条の「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」との条項改正を理由に「女性宮家」創設と「女系天皇」誕生を謀っているが、こうしたことは実に分かり易く、これらの政党の売国性が現れている。
百歩譲って皇室典範を改正するならば、同十五条の「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」との条項を改め、GHQに因って臣籍降下された元皇族の皇籍を復帰するなどの対策を講じれば皇統は盤石なものとなる。何故にそれに反対するのか。
元皇族の皇籍復帰には「現代にはそぐわない」とか「男系男子を増やす目的だけで」だとか理由を吐けては反対していることをしても、共産党や民進党の主張する皇室典範改正は反天皇・皇統断絶に与するものであるのは明らかである。
我が国の正統な国法とは、明治憲法並びに明治皇室典範である。だが、未だ米国製の憲法を有り難く頂戴し、占領下で謀られた皇室典範の改悪にも気付かずに、法律以前の御存在である天皇の在り方を現行法で語るとは言語道断と断じる他はない。
改悪された現皇室典範の下で譲位論を語り、与党も「退位(譲位)は一代限り」とか「一部分の改正に留める」との詭弁を弄しているが、やっていることは与野党共に共産主義者が謀った反天皇運動(皇統断絶)の忠実な実行である。
現皇室典範は法体系上も法律上も重大な瑕疵がある。与党は憲法論を語らず、野党は日本国憲法こそ守るべきだと尤もらしく語り、マスコミもまた作為的な報道を垂れ流して国民を誑かす。果たして何時になれば我が国の主権が恢復されるのだろうか。
因みに現憲法第二条は「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する」と、皇位は世襲されるものと記されている。
共産党と民進党を始めとした反天皇勢力は、この憲法第二条を楯に敬宮愛子内親王こそ世襲の権利者であるとし、女性天皇と女性宮家の創設を謀っているが、我が国の歴史を鑑みれば、皇位は男系男子が継承されなければならないのは当然のこと。
現憲法第二条や国事行為の条項は、第九条よりも喫緊に見直さなければならない項目なのだが、保守を自任する自民党でさえ危機感を抱いてる議員は少ない。
因みに、大日本帝国憲法第二条は「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス」と在る。万世一系、百二十五代に及ぶ男系男子の皇統が貴重な理由は、神武肇国から連綿として一度の例外も無く「男系」で続いて来ている厳然たる事実。
現憲法が皇統を死守する上で実に御粗末な最高法規であるのは、こうしたことでも理解出来ようが、現憲法の破棄と明治憲法の復元が直ぐには叶わないなら、皇室の家訓である皇室典範は直ちに陛下へ奉還することこそ図らねばならない。
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
《会費&御支援の御願い》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ。年会費一般30000円。法人120000円。協賛会員は300000円~。
野党の民進党や共産党、自由党、社民党は政府の付則案に反対し、皇室典範の改正こそが憲法に合致するものであるとの見解を示す。戦後、GHQは日本国憲法を与え、更には共産主義者らにより皇室典範の改悪が謀られたが、その目的は皇統の断絶である。皇統を断絶することで国柄や国體を壊し、我が国の弱体化を謀った。
そして今「生前退位」というカタチで皇統断絶の完遂を目指し、更には、皇室典範第十二条の「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」との条項改正を理由に「女性宮家」創設と「女系天皇」誕生を謀っているが、こうしたことは実に分かり易く、これらの政党の売国性が現れている。
百歩譲って皇室典範を改正するならば、同十五条の「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」との条項を改め、GHQに因って臣籍降下された元皇族の皇籍を復帰するなどの対策を講じれば皇統は盤石なものとなる。何故にそれに反対するのか。
元皇族の皇籍復帰には「現代にはそぐわない」とか「男系男子を増やす目的だけで」だとか理由を吐けては反対していることをしても、共産党や民進党の主張する皇室典範改正は反天皇・皇統断絶に与するものであるのは明らかである。
我が国の正統な国法とは、明治憲法並びに明治皇室典範である。だが、未だ米国製の憲法を有り難く頂戴し、占領下で謀られた皇室典範の改悪にも気付かずに、法律以前の御存在である天皇の在り方を現行法で語るとは言語道断と断じる他はない。
改悪された現皇室典範の下で譲位論を語り、与党も「退位(譲位)は一代限り」とか「一部分の改正に留める」との詭弁を弄しているが、やっていることは与野党共に共産主義者が謀った反天皇運動(皇統断絶)の忠実な実行である。
現皇室典範は法体系上も法律上も重大な瑕疵がある。与党は憲法論を語らず、野党は日本国憲法こそ守るべきだと尤もらしく語り、マスコミもまた作為的な報道を垂れ流して国民を誑かす。果たして何時になれば我が国の主権が恢復されるのだろうか。
因みに現憲法第二条は「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する」と、皇位は世襲されるものと記されている。
共産党と民進党を始めとした反天皇勢力は、この憲法第二条を楯に敬宮愛子内親王こそ世襲の権利者であるとし、女性天皇と女性宮家の創設を謀っているが、我が国の歴史を鑑みれば、皇位は男系男子が継承されなければならないのは当然のこと。
現憲法第二条や国事行為の条項は、第九条よりも喫緊に見直さなければならない項目なのだが、保守を自任する自民党でさえ危機感を抱いてる議員は少ない。
因みに、大日本帝国憲法第二条は「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス」と在る。万世一系、百二十五代に及ぶ男系男子の皇統が貴重な理由は、神武肇国から連綿として一度の例外も無く「男系」で続いて来ている厳然たる事実。
現憲法が皇統を死守する上で実に御粗末な最高法規であるのは、こうしたことでも理解出来ようが、現憲法の破棄と明治憲法の復元が直ぐには叶わないなら、皇室の家訓である皇室典範は直ちに陛下へ奉還することこそ図らねばならない。
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cordial8317 at 07:10│Comments(0)
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