昭和30年11月15日、日本民主党と自由党の合併により「自由民主党」が誕生宝塚歌劇団員のイジメに因る自殺の真相は如何に

2023年11月17日

杉田水脈を糾弾する珍左翼どもは「在日特権は無い」と言ってるが・・・

 杉田水脈の「コスプレおばさん」発言が人権侵犯とされたことに杉田自身が反論し、「差別に関わる利権や特権」の存在を示したが、杉田を糾弾する珍左翼どもは相変わらず「在日特権は無い」などと否定し、恬として恥じ入ることは無い。

 法務省は、ヘイトスピーチ(憎悪表現)の不当な差別的言動の具体例を提示しているが、杉田に対する珍左翼どもの憎悪表現は尋常なものではない。逆を言えば、在日特権や差別利権を生業にする勢力にとっては杉田は不都合な存在なのだろう。

 抑々、日本人が在日朝鮮人や不良外国人に対して憎悪を剥き出しにするのは、行政側の怠慢と「在日特権」という大甘な対応が原因である。己らの職務怠慢と不徳を顧みずに何がヘイトスピーチ規制か。ヘイトスピーチは何も在日だけに向けてのものだけではなく、その向こう側にいる行政や政治に対する不満であり、抗議である。

 日本人に限られている生活保護費を「人道的措置」とした行政が、行政の負担になっていることは余程のバカか珍左翼じゃない限り知っている。生活保護費の不正受給は、行政側の事勿れ主義から在日の不当要求を受け容たところに起因する。

 生活保護費は正に「在日特権」。生活保護を受給する場合、本名ではなく通名も使用可能。別な通名を使えば更に受給可能となる。通名もまた在日特権であり、珍左翼どもが「在日特権は無い」と断言するなら、通名使用こそ禁止すべきだろう。

 在日特権を語る上で大きな契機となるのが竹島問題である。昭和27年1月、韓国初代大統領の李承晩は、国際法を無視して、軍事境界線の所謂「李承晩ライン」を勝手に設定し、日本領土である竹島を取り込んで韓国領と宣言したことである。

 韓国が泥棒猫の様に竹島を掠め取ったのであるが、戦後、この「李承晩ライン」を侵犯したとして拿捕、抑留された日本人漁民は「日韓漁業協定」が成立する昭和40年(1965年)の間に3929人に及び、船舶328隻、死傷者は実に44名を数えた。

 韓国政府は日本人抑留者との引換えに、日本国内で犯罪を犯し収監されていた朝鮮人の囚人472名の放免と日本滞留特別許可を要求すると日本政府は要求に応じた。

 この譲歩以降、在日が殖え続け、在日特権が次々と与えられて行くのだが、今やその特権は在日朝鮮人ばかりでなくシナ人や不良外国人へも適用されている。

 人道的なものではなく、譲歩が譲歩を生む典型的な例で、日本に寄食する朝鮮人らは「我々は強制連行された可愛そうな朝鮮人なのだ」と詐称し、「我々を日本人と同等に扱え」と要求すると、政府や行政側は人道的処置ということで更に譲歩し、以来、その強要は益々エスカレートし現在もその悪強いは収まることはない。

 こうして生まれた「在日特権」とは朝鮮人の強要というより、日本政府や行政側の事勿れ主義と不作為が原因であり、特権を創り出した責任は日本政府にある。

 因みに、強制連行というのは第二次世界大戦末期に「徴用」されて日本に来た朝鮮人を指すが、我が国が敗戦に至ると、GHQの命令で総て半島に戻っている。

 強制連行の被害者を装う彼らは税金の不払いを決め込み、「住民税は半額にしろ」「固定資産税は免除しろ」と税務担当を脅して認めさせ、納税することはない。

 生活保護の支給にしても外国人でありながら支給を求め、「日本人と同等に扱え」とまんまとせしめているが、生活保護費は日本国憲法「第25条」及び「生活保護法」に則り、日本人に限られ支給されることになっており、明らかに違法である。

 不正受給には毅然とした対応で臨み、不正受給した外国人に対しては厳罰に処し、当然、賠償請求するべきだし、「払えない」とか「払わない」なら本国へ送還して、不正受給した金額及び経費はその国に賠償請求すべきである。

 日本政府から多大な恩恵を享けながら、日本に感謝もせずに、日本に居付いていることに違和感を感じないのか。日本人が怒る気持ちは当然のことで、これをヘイトスピーチだと断じて規制しようとする法務省は法の正義を全く理解していない。

 在日外国人への批判をヘイトスピーチと断じることで、問題の元凶である行政側の怠慢が問われることなく、在日特権の象徴でもある外国人への生活保護支給という問題や通名使用を矮小化したり、正当化することがあってはならない。

 刑法に於いて外国人犯罪者は強制送還されることになっている。だが、在日に限っては「7年以上の刑を起こした場合のみ特別永住権を剥奪され送還される」と特別措置を講じられて来た。然し、現実には強制送還された者はいない。

「1991年日韓覚書」というのが存在する。「在日3世以降の日本での優遇措置」を保証したもので、この覚書に因って在日犯罪者を強制送還することが出来ない。

 在日への優遇制度がシナ人など他の国の犯罪者にも適用され、強制送還の措置が見送られた結果、日本国内の刑務所が外国人犯罪者で大入り満員状態に陥っている。

 朝鮮学校用地の無償貸与や通名使用、入管法の優遇措置、在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金など日本国民より優遇されている状況は人道措置という代物ではない。違法行為を続ける不良在日への特別永住許可を剥奪しなければならない。 

 法の下の平等というのなら、在日外国人への優遇政策も見直しは当然であり、在日外国人の違法行為に対しては徹底して排除・摘発・送還するべきである。

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cordial8317 at 06:48│Comments(0)

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