2016年05月03日
大日本帝国憲法の改正で成立した現憲法は大日本帝国憲法に復元すべし!
本日5月3日は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」、所謂「憲法記念日」だが、国の成長を期する上で、現憲法が国の成長を阻害する元凶となっており、憲法を「記念」する日ではなく、新憲法の制定を「祈念」する日が相応しい。
自民党の憲法改正原案は、天皇を「元首」と位置付け、9条を改正し自衛隊を「自衛軍」とするなどが明記され、第96条の改憲発議要件を「国会議員の3分の2以上」から「2分の1」に緩和することを特に重要な項目と位置付けている。
自民党というのはいつから改憲政党に成り下がったのか。改憲ではなく自主憲法の制定が党是である。自民党議員や自称・保守派らは第9条の改正に拘り、9条こそ重要だと位置付けしている点では、9条信者の「誤(護)憲派」と大して変わらない。
自民党政権が未来永劫続く訳でもない。第96条の改憲発議条項を緩和するということは、万が一、共産党などの革命政権が樹立した場合、再改憲や天皇条項の削除も容易になるという危険も孕んでいることを自覚しているのだろうか。
現憲法が、大日本帝国憲法(以下帝国憲法)第七十三条の、「貴族院と衆議院の両議院の総議員の三分の二以上の出席を要し、且つ出席議員の三分の二以上の多数」という条項に則って議決されている様に、現憲法第96条の改正を図るなら、発議条項より「国民投票」というまやかしこそ取っ払うべきではなかろうか。
憲法改正原案を見れば、前文の全面的な改定及び天皇を「日本国の元首」とする規定や環境権の創設や選挙権と国籍要件など、一見すると立派なものになるのではとの期待感を感じるが、所詮は現憲法を認めた上での改正でしかない。
自民党の党是は過去には「自主憲法制定」であり、現在は「新憲法制定」であったにも拘らず、改正を目論むとは結党の精神と党是に矛盾しているのは明らか。
日本国憲法は、米国の意図としては表面上は、「新憲法(日本国憲法)の制定」とはなってはいるが、建前上は日本人の手に拠る「帝国憲法の改正」である。
「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」という大日本帝国憲法第七十三条により成立したものだ。
「朕は、日本国民の総意に基いて新日本建設の礎が定まるに至つたことを深く喜び、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御璽 昭和二十一年十一月三日」
この昭和天皇の勅命が示す通り、制定当時の我が国は連合国の占領下に在り、当時の政府にしてみれば不本意ではあるが、米国の様々な条件を呑まざるを得なかったというのが真相である。戦争終結後、屈辱的経緯の下に米国製の憲法が押し付けられた訳だが、現憲法は米国による強要であることは言うを俟たない。
米国人ジャーナリスト・マーク・ゲインが著した「ニッポン日記」という著書がある。著書というより日記ではあるが、ゲインが終戦直後、連合軍司令部や日本の政府や政党、財界など各方面を訪問し、それらを綴ったものでその内容は興味深い。
「ニッポン日記」は、ゲインの見聞だけではなく、取り扱っている話題の意味、即ち「米国が、日本をどの様に変えようとしたか」という主題を深く彫りこんでいる内容で、GHQに因る占領下当時の歴史を知る上でも貴重な著書でもあろう。
日記の日付は、コーン・パイプを咥えたマッカーサーが厚木基地の飛行場に降り立った1945年の12月5日から始まり、最後は1948年5月3日と記されている。
この2年半の間に我が国は徹底的に「民主化」された。取材範囲は広範囲に及び、この中には日本国憲法制定の秘話、即ち現憲法制定迄の真相が記されてある。
(略)マッカーサー司令部の民政局の首脳将校達は厳秘のうちに日本の新しい憲法を起草する様に命ぜられた。第一ホテルの一室で開かれた非公式な会議で新憲法の総括的な輪郭が描き出された。その翌日、ホイットニー代将は部下全部を会議室に召集した。ホイットニーはマッカーサー元帥に新憲法中に期待する三原則を読み上げた。
①日本は戦争を永久に放棄し、軍備を廃し、再軍備しないことを誓うこと。
②主権は国民に帰属せしめられ、天皇は国家の象徴と叙述せられること。
③貴族制度は廃止され、皇室財産は国家に帰属せしめられること。
この「ニッポン日記」の他にも、憲法制定での逸話が記されたものは多くあるが、「天皇白書(文芸春秋発行)」の細川隆元の「天皇の代償」もその一つ。
一部を摘記すれば、「マッカーサーは、21年2月3日、民生局長のホイットニーに司令部案の起草を命じている。司令部案といのは憲法草案である。この司令部起草案は10日間で仕上げられ、2月12日にタイプで打たれ、翌13日突如して日本側に突き付けられた」。ホイットニーは吉田外相、松本国務相に次の様に言い渡した。
「マッカーサー元帥は、予てから天皇保持について深甚な考慮を廻らしつつあったのであるが、もし、日本政府が今自分の方から出した案を呑まないなら、此方としては、天皇の身分保障は引受けられぬ」。この「天皇の身分保障は引き受けられぬ」とは、これ全くの脅しではないか。我が国家、我が民族の命である天皇陛下の身分が保障されないとあれば、彼是と注文を付ける訳にはいかないのは当然であろう。
こうした屈辱的経緯の下に米国製の憲法が押し付けられたというのが真相である。こうした現憲法が制定された経緯を明らかにすれば、現憲法再改正である帝国憲法の復元は容易であり、復元改正こそが、現在議論されてる集団的自衛権の憲法解釈や靖國問題など、現憲法との整合性を疑われる諸問題も容易に解決を図れるだろう。
明治22年2月11日の紀元節の折に、畏くも明治天皇は、帝国憲法施行の際に下し給える憲法発布勅語の中で「惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ」と思召し遊ばされた。この御神勅こそ正に、天孫降臨の御神勅の精神の継承である。
大日本帝国憲法には、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と在ることをしても、我が国は正に「天皇国日本」であり、これこそが日本国民たるものとして肝に銘じて、忘れてはならない万古不磨の大原理大原則であることを知るべし。
現憲法は押付け憲法であり、実質的には大日本帝国憲法の改正である。現憲法を再改正は第96条の改正などという姑息な手段ではなく、帝国憲法七十三条に基付いて改正された事実に刮目し、現憲法の無効と帝国憲法の復元・改正こそ目指すべし!
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
《会費&御支援の御願い》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ。年会費一般30000円。法人120000円。協賛会員は300000円~。
自民党の憲法改正原案は、天皇を「元首」と位置付け、9条を改正し自衛隊を「自衛軍」とするなどが明記され、第96条の改憲発議要件を「国会議員の3分の2以上」から「2分の1」に緩和することを特に重要な項目と位置付けている。
自民党というのはいつから改憲政党に成り下がったのか。改憲ではなく自主憲法の制定が党是である。自民党議員や自称・保守派らは第9条の改正に拘り、9条こそ重要だと位置付けしている点では、9条信者の「誤(護)憲派」と大して変わらない。
自民党政権が未来永劫続く訳でもない。第96条の改憲発議条項を緩和するということは、万が一、共産党などの革命政権が樹立した場合、再改憲や天皇条項の削除も容易になるという危険も孕んでいることを自覚しているのだろうか。
現憲法が、大日本帝国憲法(以下帝国憲法)第七十三条の、「貴族院と衆議院の両議院の総議員の三分の二以上の出席を要し、且つ出席議員の三分の二以上の多数」という条項に則って議決されている様に、現憲法第96条の改正を図るなら、発議条項より「国民投票」というまやかしこそ取っ払うべきではなかろうか。
憲法改正原案を見れば、前文の全面的な改定及び天皇を「日本国の元首」とする規定や環境権の創設や選挙権と国籍要件など、一見すると立派なものになるのではとの期待感を感じるが、所詮は現憲法を認めた上での改正でしかない。
自民党の党是は過去には「自主憲法制定」であり、現在は「新憲法制定」であったにも拘らず、改正を目論むとは結党の精神と党是に矛盾しているのは明らか。
日本国憲法は、米国の意図としては表面上は、「新憲法(日本国憲法)の制定」とはなってはいるが、建前上は日本人の手に拠る「帝国憲法の改正」である。
「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」という大日本帝国憲法第七十三条により成立したものだ。
「朕は、日本国民の総意に基いて新日本建設の礎が定まるに至つたことを深く喜び、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御璽 昭和二十一年十一月三日」
この昭和天皇の勅命が示す通り、制定当時の我が国は連合国の占領下に在り、当時の政府にしてみれば不本意ではあるが、米国の様々な条件を呑まざるを得なかったというのが真相である。戦争終結後、屈辱的経緯の下に米国製の憲法が押し付けられた訳だが、現憲法は米国による強要であることは言うを俟たない。
米国人ジャーナリスト・マーク・ゲインが著した「ニッポン日記」という著書がある。著書というより日記ではあるが、ゲインが終戦直後、連合軍司令部や日本の政府や政党、財界など各方面を訪問し、それらを綴ったものでその内容は興味深い。
「ニッポン日記」は、ゲインの見聞だけではなく、取り扱っている話題の意味、即ち「米国が、日本をどの様に変えようとしたか」という主題を深く彫りこんでいる内容で、GHQに因る占領下当時の歴史を知る上でも貴重な著書でもあろう。
日記の日付は、コーン・パイプを咥えたマッカーサーが厚木基地の飛行場に降り立った1945年の12月5日から始まり、最後は1948年5月3日と記されている。
この2年半の間に我が国は徹底的に「民主化」された。取材範囲は広範囲に及び、この中には日本国憲法制定の秘話、即ち現憲法制定迄の真相が記されてある。
(略)マッカーサー司令部の民政局の首脳将校達は厳秘のうちに日本の新しい憲法を起草する様に命ぜられた。第一ホテルの一室で開かれた非公式な会議で新憲法の総括的な輪郭が描き出された。その翌日、ホイットニー代将は部下全部を会議室に召集した。ホイットニーはマッカーサー元帥に新憲法中に期待する三原則を読み上げた。
①日本は戦争を永久に放棄し、軍備を廃し、再軍備しないことを誓うこと。
②主権は国民に帰属せしめられ、天皇は国家の象徴と叙述せられること。
③貴族制度は廃止され、皇室財産は国家に帰属せしめられること。
この「ニッポン日記」の他にも、憲法制定での逸話が記されたものは多くあるが、「天皇白書(文芸春秋発行)」の細川隆元の「天皇の代償」もその一つ。
一部を摘記すれば、「マッカーサーは、21年2月3日、民生局長のホイットニーに司令部案の起草を命じている。司令部案といのは憲法草案である。この司令部起草案は10日間で仕上げられ、2月12日にタイプで打たれ、翌13日突如して日本側に突き付けられた」。ホイットニーは吉田外相、松本国務相に次の様に言い渡した。
「マッカーサー元帥は、予てから天皇保持について深甚な考慮を廻らしつつあったのであるが、もし、日本政府が今自分の方から出した案を呑まないなら、此方としては、天皇の身分保障は引受けられぬ」。この「天皇の身分保障は引き受けられぬ」とは、これ全くの脅しではないか。我が国家、我が民族の命である天皇陛下の身分が保障されないとあれば、彼是と注文を付ける訳にはいかないのは当然であろう。
こうした屈辱的経緯の下に米国製の憲法が押し付けられたというのが真相である。こうした現憲法が制定された経緯を明らかにすれば、現憲法再改正である帝国憲法の復元は容易であり、復元改正こそが、現在議論されてる集団的自衛権の憲法解釈や靖國問題など、現憲法との整合性を疑われる諸問題も容易に解決を図れるだろう。
明治22年2月11日の紀元節の折に、畏くも明治天皇は、帝国憲法施行の際に下し給える憲法発布勅語の中で「惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ」と思召し遊ばされた。この御神勅こそ正に、天孫降臨の御神勅の精神の継承である。
大日本帝国憲法には、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と在ることをしても、我が国は正に「天皇国日本」であり、これこそが日本国民たるものとして肝に銘じて、忘れてはならない万古不磨の大原理大原則であることを知るべし。
現憲法は押付け憲法であり、実質的には大日本帝国憲法の改正である。現憲法を再改正は第96条の改正などという姑息な手段ではなく、帝国憲法七十三条に基付いて改正された事実に刮目し、現憲法の無効と帝国憲法の復元・改正こそ目指すべし!
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cordial8317 at 05:11│Comments(0)
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