2022年05月03日
現憲法の部分改正は究極の護憲運動である
本日5月3日は憲法記念日。何故に米国製のクソ現憲法を記念しなければならないのか。共同通信社に拠る世論調査では憲法九条改正の賛否は拮抗しているという。現憲法の矛盾や不条理は別に九条だけではない。第一条の天皇の存在こそ大問題。
第一条には「天皇は象徴であるが国民の総意が必要」と述べている。つまり、天皇を否定する共産党や左翼がいる限り「国民の総意」は得られず、天皇は違憲の存在となる。何故に、こうした天皇論を無視するが如くの九条改正論が優先されるのか。
環境問題や情報公開、プライバシー保護、国家の安全等々憲法を施行した時代からは想像もしなかったほど社会は変化しており、現憲法の見直しは必然であろうが、矛盾だらけで国家の防衛をも否定してる憲法が「平和憲法」とは笑止千万である。
現憲法の矛盾と改正の必要性を認識していても、どう見直すかは様々で、自称・保守派や右翼の中にも「九条改正」こそ一丁目一番地であると考えてる方は多い。
憲法改正派を分類すれば、現憲法を容認し部分改正を目指す「憲法改正派」と、現憲法を破棄し「自主憲法や新憲法制定を目指す勢力」や、我が国の正統な国法である「大日本帝国(明治欽定)憲法の復元・改正派」の凡そ三つに分けられる。
「憲法改正派」は、現憲法を基本的に認めている勢力であり、第九条こそが重要だと位置付けしている点では、営業保守派や自称愛国者の認識は九条の会などの「誤(護)憲派」と大して変わらない。九条改正派こそ究極の護憲派である。
「自主憲法及び新憲法制定派」は、現憲法を認めずに現憲法を破棄した上で新しい憲法を国民で創ろうとするものだが、これに属する自民党が何故か憲法改正を論じている。何故に、現憲法の矛盾や不条理を認めようとするのか不思議でならない。
「大日本帝国(明治欽定)憲法復元改正派」は、現憲法は昭和27年4月28日の主権回復と共に失効しており、我が国の正統な国法である大日本帝国(明治欽定)憲法を復元した上で、現代の情勢に鑑みて改正することこそ望ましいとするもの。
こうした改正議論を分かり易く喩えれば、マンションや借家といった仮住まいに綻びが出て来たので、「リフォームしてまた住もう」というのが「改正派」。ボロボロになったので引っ越そうとか、新しい家を建てようというのが「新憲法制定派」。
両親も老いて来たので先々代が遺した故郷の豪邸に戻って、風呂やキッチンやトイレを和モダン風に改造して家族仲良く住もうかというのが「帝国(欽定)憲法復元改正派」である。どう考えても、古民家再生が好いとは思わないか(笑)
現憲法が、大日本帝国憲法(以下帝国憲法)第七十三条の、「貴族院と衆議院の両議院の総議員の三分の二以上の出席を要し、且つ出席議員三分の二以上の多数」という条項に則って議決されている様に、現憲法九十六条の改正を図るなら、発議条項より「国民投票」というまやかしこそ取っ払うべきではなかろうか。
憲法改正原案前文の全面的な改定や天皇を「日本国の元首」とする規定や、環境権の創設や選挙権の国籍要件などを明記してあり、一見すると立派なものになるのではとの期待感を感じるが、所詮は保守票欲しさのパフォーマンスでしかない。
大体、自民党の党是は過去には「自主憲法制定」であり、現在は「新憲法制定」であるにも拘らず、部分改正を目論むとは党是や結党精神からも矛盾している。
日本国憲法は、米国の意図としては表面上は「新憲法(日本国憲法)の制定」とはなってはいるが、占領下での憲法の強要は主権侵害であり、国際法違反の疑いが濃厚なので、GHQは建前上から「大日本帝国憲法の改正」としている。
現憲法の無効を訴えるには、先ずこうした制定された経緯を明らかにすることが大事。現憲法が大日本帝国憲法の改正であるなら帝国憲法の復元は容易である。
憲法改正ではなく帝国憲法の復元改正こそが、尖閣などの失地領土の主権回復や靖國問題など、現憲法との整合性を疑われる諸問題も容易に解決を図れるだろう。
現憲法は帝国憲法七十三条に基付いて改正されたという歴史的事実に刮目し、現憲法の無効を声高らかに宣言すると共に、帝国憲法の復元・改正こそ目指すべし。
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
《会費&御支援》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ。年会費一般30000円(月2500円)。法人120000円。協賛会員は300000円~。
第一条には「天皇は象徴であるが国民の総意が必要」と述べている。つまり、天皇を否定する共産党や左翼がいる限り「国民の総意」は得られず、天皇は違憲の存在となる。何故に、こうした天皇論を無視するが如くの九条改正論が優先されるのか。
環境問題や情報公開、プライバシー保護、国家の安全等々憲法を施行した時代からは想像もしなかったほど社会は変化しており、現憲法の見直しは必然であろうが、矛盾だらけで国家の防衛をも否定してる憲法が「平和憲法」とは笑止千万である。
現憲法の矛盾と改正の必要性を認識していても、どう見直すかは様々で、自称・保守派や右翼の中にも「九条改正」こそ一丁目一番地であると考えてる方は多い。
憲法改正派を分類すれば、現憲法を容認し部分改正を目指す「憲法改正派」と、現憲法を破棄し「自主憲法や新憲法制定を目指す勢力」や、我が国の正統な国法である「大日本帝国(明治欽定)憲法の復元・改正派」の凡そ三つに分けられる。
「憲法改正派」は、現憲法を基本的に認めている勢力であり、第九条こそが重要だと位置付けしている点では、営業保守派や自称愛国者の認識は九条の会などの「誤(護)憲派」と大して変わらない。九条改正派こそ究極の護憲派である。
「自主憲法及び新憲法制定派」は、現憲法を認めずに現憲法を破棄した上で新しい憲法を国民で創ろうとするものだが、これに属する自民党が何故か憲法改正を論じている。何故に、現憲法の矛盾や不条理を認めようとするのか不思議でならない。
「大日本帝国(明治欽定)憲法復元改正派」は、現憲法は昭和27年4月28日の主権回復と共に失効しており、我が国の正統な国法である大日本帝国(明治欽定)憲法を復元した上で、現代の情勢に鑑みて改正することこそ望ましいとするもの。
こうした改正議論を分かり易く喩えれば、マンションや借家といった仮住まいに綻びが出て来たので、「リフォームしてまた住もう」というのが「改正派」。ボロボロになったので引っ越そうとか、新しい家を建てようというのが「新憲法制定派」。
両親も老いて来たので先々代が遺した故郷の豪邸に戻って、風呂やキッチンやトイレを和モダン風に改造して家族仲良く住もうかというのが「帝国(欽定)憲法復元改正派」である。どう考えても、古民家再生が好いとは思わないか(笑)
現憲法が、大日本帝国憲法(以下帝国憲法)第七十三条の、「貴族院と衆議院の両議院の総議員の三分の二以上の出席を要し、且つ出席議員三分の二以上の多数」という条項に則って議決されている様に、現憲法九十六条の改正を図るなら、発議条項より「国民投票」というまやかしこそ取っ払うべきではなかろうか。
憲法改正原案前文の全面的な改定や天皇を「日本国の元首」とする規定や、環境権の創設や選挙権の国籍要件などを明記してあり、一見すると立派なものになるのではとの期待感を感じるが、所詮は保守票欲しさのパフォーマンスでしかない。
大体、自民党の党是は過去には「自主憲法制定」であり、現在は「新憲法制定」であるにも拘らず、部分改正を目論むとは党是や結党精神からも矛盾している。
日本国憲法は、米国の意図としては表面上は「新憲法(日本国憲法)の制定」とはなってはいるが、占領下での憲法の強要は主権侵害であり、国際法違反の疑いが濃厚なので、GHQは建前上から「大日本帝国憲法の改正」としている。
現憲法の無効を訴えるには、先ずこうした制定された経緯を明らかにすることが大事。現憲法が大日本帝国憲法の改正であるなら帝国憲法の復元は容易である。
憲法改正ではなく帝国憲法の復元改正こそが、尖閣などの失地領土の主権回復や靖國問題など、現憲法との整合性を疑われる諸問題も容易に解決を図れるだろう。
現憲法は帝国憲法七十三条に基付いて改正されたという歴史的事実に刮目し、現憲法の無効を声高らかに宣言すると共に、帝国憲法の復元・改正こそ目指すべし。
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cordial8317 at 06:09│Comments(0)
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