2014年10月17日
「靖國神社法案」を提出し陛下が御親拝出来る環境を整えよ!
本日から靖國神社の秋季例大祭が斎行される。終身会員でもある愚生も第二日祭に参列する予定だ。国家の為に尊い命を捧げた人々の御霊を奉斎する靖國神社を、国家の責任で護持することは余りにも当然のことで論議の余地などない。戦前は、それが厳守され、国民挙って護国の英霊に感謝し、崇敬の誠を捧げて来た。
殊に特筆すべきは、靖國神社の大祭に限り、天皇陛下が御親拝せられた。聖恩無辺、英霊並びに遺族にとっての感激と光栄、これに優るものはなかったのだ。
陛下の御親拝遊ばされる環境こそ整えるべきで、政治家や総理大臣の参拝なんぞはっきり言ってどうでもいいことだ。秋季例大祭に高市早苗総務相が参拝の意向を示している。「毎年一人の日本人として、ご英霊に感謝と尊敬の念を捧げている」との理由から参拝するというが、総務大臣として堂々と参拝することは立派なことではあるが、同時に靖國の在り方や現憲法との矛盾点も問題提起するべきである。
自民党は過去に、衆参両院議員選挙の際のその公約の一つとして「身を挺して国に殉じた英霊を祀る靖國神社の公式参拝と国家護持の実現を図る」ということを幾度となく掲げている。だが、自民党が安定多数の議席を確保すれどもこの公約は実現せず、昭和49年の参議院での審議終了による廃案以来、この「靖國神社法案」は提出されることはなかった。これ即ち、自民党のやる気の無さの現れでもある。
靖國神社の国家護持、そして陛下の御親拝始め、閣僚、自衛隊等政府機関の公式参拝は、英霊は元より、遺族や大多数国民血涙の悲願である。
靖國問題に対する民心の帰趨は明らかであり、自民党が保守政党であるならば靖國に集い、靖國の下で保守政党の気概を示す意味でも「靖國神社法案」の成立を高々と掲げるべきだ。国家に殉じた人々の御魂を祀る聖域を国家で護持し、崇敬し、感謝することは今を生きる我々の義務ではないのか。英霊の放置状態は赦されない。
「A級戦犯」だとか、死者への選別の議論をいつまで続けるつもりか。「靖國神社法案」が廃案にされた最大の理由の一つには、自民党を支持する「立正佼成会」やPL教団など新興宗教で結成された「新宗連」の徒輩とキリスト教徒らの影響も否定出来ない。連中は、公明党や靖國に反対する勢力と同様に、「憲法20条」を持ち出し、或いは89条の「公金その他の公の財産」を「宗教上」に利用すること理由に反対する。だが、問題は靖國神社は宗教なのかということである。
確かに、靖國神社は現在では「宗教法人」となっているが、これはGHQが国家と神道の分離を謀った所謂「神道指令」下で、靖國神社や護国神社の護持に苦慮した関係当局の「緊急避難行為」だったのであり、実態は宗教ではない。
宗教というのは「教祖」と「経典」と「布教活動」の三要素を必須不可欠とするが、靖國神社にはその一つも無く、唯、祀りの様式を日本古来の神道に則って行っているだけである。靖國神社の国家護持を図る上で、「宗教法人格」を見直すことが肝要で、先ずは靖國神社の宗教法人を外すことから進めることも一考だろう。
抑々、総理大臣や国務大臣が靖國神社への参拝することは、悲しいことに日本国憲法下では第20条違反に問われ兼ねない行為なのである。 20条第3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と明記されており、大臣の靖國参拝はこの条項に抵触していると断じられても致し方ない。
自民党幹部は、「総理と雖も個人の信条は優遇されるべき」との認識を示し、今回の高市総務相の参拝についても、官房長官も「個人の意思で参拝するのであれば、個人の判断だ」て述べたが、これは憲法に抵触することを理解した上の詭弁である。
「個人なら良い」という言い回しは、つまり政府も総理や大臣の参拝には憲法上問題があるということを自覚している証左でもある。また、最高裁が示した憲法の禁止する「宗教的活動」の定義は、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫等も含まれる。つまりは「A級分祀論」や「国立追悼施設建立」などもまた靖國神社への圧迫干渉であり、違憲であろう。
信教の自由を保障しようとする政教分離規定の「憲法20条」違反でもあるのだ。最高裁という機関は正義に基づいて最高の判決を出す処と思いがちだが、最高裁で審議されるのは上告された判決が現憲法に合致しているか否か。
靖國訴訟で「違憲判決」が下されたならば即刻、現憲法を改正すれば済むこと。実に簡単なことなのだが、我が国の政治家は何を、何に躊躇っているのだろうか。
我が国は悠久の歴史と民族の一体性に恵まれているが、皮肉なことに、国家の礎となった英霊の方々は国家から顧みられることが少ないといか全く無い。このことがどれだけ国民精神の頽廃を招いているのか考えたことがあるだろうか。
愛国心の欠落、その結果としての国防意識の低下、日本人としての誇りや自信の喪失によって様々な問題や事件を引き起こしているが、社会に蔓延する問題の全ては国民精神の頽廃に起因していると言っても過言ではない。自分達の先祖にきちんと向き合うことが出来なくて、どうしてまともな国家を築くことが出来ようぞ。
「この国を断じて守るぞ!」という気概と信念と勇気を持つことが日本再生に繋がり、そして靖國神社に眠る神霊の時代を超えた囁きに耳を傾けることである。自民党よ、「靖國神社法案」を提出し、陛下が御親拝出来る環境を整えよ!
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
《会費&御支援の御願い》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ。年会費一般30000円。法人120000円。協賛会員は300000円~。
殊に特筆すべきは、靖國神社の大祭に限り、天皇陛下が御親拝せられた。聖恩無辺、英霊並びに遺族にとっての感激と光栄、これに優るものはなかったのだ。
陛下の御親拝遊ばされる環境こそ整えるべきで、政治家や総理大臣の参拝なんぞはっきり言ってどうでもいいことだ。秋季例大祭に高市早苗総務相が参拝の意向を示している。「毎年一人の日本人として、ご英霊に感謝と尊敬の念を捧げている」との理由から参拝するというが、総務大臣として堂々と参拝することは立派なことではあるが、同時に靖國の在り方や現憲法との矛盾点も問題提起するべきである。
自民党は過去に、衆参両院議員選挙の際のその公約の一つとして「身を挺して国に殉じた英霊を祀る靖國神社の公式参拝と国家護持の実現を図る」ということを幾度となく掲げている。だが、自民党が安定多数の議席を確保すれどもこの公約は実現せず、昭和49年の参議院での審議終了による廃案以来、この「靖國神社法案」は提出されることはなかった。これ即ち、自民党のやる気の無さの現れでもある。
靖國神社の国家護持、そして陛下の御親拝始め、閣僚、自衛隊等政府機関の公式参拝は、英霊は元より、遺族や大多数国民血涙の悲願である。
靖國問題に対する民心の帰趨は明らかであり、自民党が保守政党であるならば靖國に集い、靖國の下で保守政党の気概を示す意味でも「靖國神社法案」の成立を高々と掲げるべきだ。国家に殉じた人々の御魂を祀る聖域を国家で護持し、崇敬し、感謝することは今を生きる我々の義務ではないのか。英霊の放置状態は赦されない。
「A級戦犯」だとか、死者への選別の議論をいつまで続けるつもりか。「靖國神社法案」が廃案にされた最大の理由の一つには、自民党を支持する「立正佼成会」やPL教団など新興宗教で結成された「新宗連」の徒輩とキリスト教徒らの影響も否定出来ない。連中は、公明党や靖國に反対する勢力と同様に、「憲法20条」を持ち出し、或いは89条の「公金その他の公の財産」を「宗教上」に利用すること理由に反対する。だが、問題は靖國神社は宗教なのかということである。
確かに、靖國神社は現在では「宗教法人」となっているが、これはGHQが国家と神道の分離を謀った所謂「神道指令」下で、靖國神社や護国神社の護持に苦慮した関係当局の「緊急避難行為」だったのであり、実態は宗教ではない。
宗教というのは「教祖」と「経典」と「布教活動」の三要素を必須不可欠とするが、靖國神社にはその一つも無く、唯、祀りの様式を日本古来の神道に則って行っているだけである。靖國神社の国家護持を図る上で、「宗教法人格」を見直すことが肝要で、先ずは靖國神社の宗教法人を外すことから進めることも一考だろう。
抑々、総理大臣や国務大臣が靖國神社への参拝することは、悲しいことに日本国憲法下では第20条違反に問われ兼ねない行為なのである。 20条第3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と明記されており、大臣の靖國参拝はこの条項に抵触していると断じられても致し方ない。
自民党幹部は、「総理と雖も個人の信条は優遇されるべき」との認識を示し、今回の高市総務相の参拝についても、官房長官も「個人の意思で参拝するのであれば、個人の判断だ」て述べたが、これは憲法に抵触することを理解した上の詭弁である。
「個人なら良い」という言い回しは、つまり政府も総理や大臣の参拝には憲法上問題があるということを自覚している証左でもある。また、最高裁が示した憲法の禁止する「宗教的活動」の定義は、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫等も含まれる。つまりは「A級分祀論」や「国立追悼施設建立」などもまた靖國神社への圧迫干渉であり、違憲であろう。
信教の自由を保障しようとする政教分離規定の「憲法20条」違反でもあるのだ。最高裁という機関は正義に基づいて最高の判決を出す処と思いがちだが、最高裁で審議されるのは上告された判決が現憲法に合致しているか否か。
靖國訴訟で「違憲判決」が下されたならば即刻、現憲法を改正すれば済むこと。実に簡単なことなのだが、我が国の政治家は何を、何に躊躇っているのだろうか。
我が国は悠久の歴史と民族の一体性に恵まれているが、皮肉なことに、国家の礎となった英霊の方々は国家から顧みられることが少ないといか全く無い。このことがどれだけ国民精神の頽廃を招いているのか考えたことがあるだろうか。
愛国心の欠落、その結果としての国防意識の低下、日本人としての誇りや自信の喪失によって様々な問題や事件を引き起こしているが、社会に蔓延する問題の全ては国民精神の頽廃に起因していると言っても過言ではない。自分達の先祖にきちんと向き合うことが出来なくて、どうしてまともな国家を築くことが出来ようぞ。
「この国を断じて守るぞ!」という気概と信念と勇気を持つことが日本再生に繋がり、そして靖國神社に眠る神霊の時代を超えた囁きに耳を傾けることである。自民党よ、「靖國神社法案」を提出し、陛下が御親拝出来る環境を整えよ!
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cordial8317 at 06:00│Comments(0)
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