2013年12月03日
日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
「特定秘密保護法案」に反対するデモを「テロ行為」と准えた石破茂幹事長がやり玉に挙げられている。マスコミは恣意的に「市民デモ」と表記するが、市民だからどうだというのだ。ならばこれが右翼団体によるデモならどうだろう。
在特会のヘイトスピーチにしても、「不良朝鮮人を殺せ!」だとか「在日を叩き出せ!」というのは差別表現と批判するが、この「朝鮮人」や「在日」を、「米国(アメリカ)人」に置き換えたら差別だと騒ぐとはとても思えない。
マスコミにしろ、「市民デモ」の連中にしろ、憲法第21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という条項を金科玉条というより、我田引水的の如く振り翳すが、それは本末転倒と言わざるを得ない。
現憲法では結社の自由や集会の自由、表現の自由が保障されている。憲法は国の最高法規であり、法令や条例より憲法が最優先されるのは当然のこと。
だがどうだろう。右翼現役の頃、ビラ貼りで検挙され、さんざ街宣や抗議行動はやってきたが、街宣するにも「道路使用許可」が必要で、音量も規制される。
街宣するにしても「自由」にはやらせて貰えないのが事実。警察署で手続きしショバ代を払い、街宣時間も音量も規制されているし、国会議事堂や外国公使館周辺での街宣や拡声器での抗議活動は「静穏保持法案」によって禁止されている。
「結社」も「表現」も「集会」も「自由」されるのなら、ビラ貼りも自由だし、ショバ代も音量規制も、時間制限というのも明らかに憲法に抵触するものだろう。こうした矛盾には傍観を極め込みながら、自分達に火の粉が被ると大騒ぎ。
マスコミにしろ野党にしろ、「市民デモ」が良くて、右翼の街宣がダメな理由を分かり易く教えて欲しいものだ。「道路交通法」や「静穏保持法案」や「騒音防止条例」が憲法より優先される。つまり、今や憲法は国の基本法として機能していないどころか道交法や刑法より軽いのだ。この現実を見れば憲法は要らない。
中共による覇権主義の脅威が現実的になっている今、現憲法の見直しが困難ならば、「日本版NSC」「特定秘密保護法」「集団的自衛権行使」の、所謂「三点セット」は、喫緊にやらなばならない最重要課題だろう。
「知る権利」も結構なことだ。ならば愚生も、中共に密通を謀る国賊の輩は誰なのか、米国が掴んでいる情報こそ知りたいものだ。特定秘密保護法案成立に拠り日米の情報が共有され、己らの素性が暴かれるのが心配なだけだろう。
「(特定秘密保護法案が)悪用される」と騒いでいるが、現憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し・・・」とあり、悪いことをする人はいないという前提でこの憲法が作られている。護憲派というのは正しく誤憲である。
「特定秘密保護法案」に反対する連中は、「表現の自由を守れ」とか「憲法を護れ」というが、憲法を信用し、順守していないのはこの誤憲派のアホ連中の方だろう。
何より、憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」と書かれてある。つまり、悪意を以て犯罪を犯す人というのはいない前提である。
「特定秘密法案」にしても、悪意を以て摘発するということは有得ないとは思わないのか。だとしたら、それは「護憲」ではない。それこそ改憲の狼煙を上げるべきだ。
因みに「大日本帝国憲法」第二十九條には「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」。この「法律ノ範圍内ニ於テ」というのが大事。
「表現の自由」が何でもかんでも赦されるなら「放送禁止用語」も要らないだろう。マスコミは先ずは「キンタマ~」と叫んでみてから始めりゃイイ(笑)
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
《会費&御支援の御願い》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ。年会費一般30000円。法人120000円。協賛会員は300000円~。
在特会のヘイトスピーチにしても、「不良朝鮮人を殺せ!」だとか「在日を叩き出せ!」というのは差別表現と批判するが、この「朝鮮人」や「在日」を、「米国(アメリカ)人」に置き換えたら差別だと騒ぐとはとても思えない。
マスコミにしろ、「市民デモ」の連中にしろ、憲法第21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という条項を金科玉条というより、我田引水的の如く振り翳すが、それは本末転倒と言わざるを得ない。
現憲法では結社の自由や集会の自由、表現の自由が保障されている。憲法は国の最高法規であり、法令や条例より憲法が最優先されるのは当然のこと。
だがどうだろう。右翼現役の頃、ビラ貼りで検挙され、さんざ街宣や抗議行動はやってきたが、街宣するにも「道路使用許可」が必要で、音量も規制される。
街宣するにしても「自由」にはやらせて貰えないのが事実。警察署で手続きしショバ代を払い、街宣時間も音量も規制されているし、国会議事堂や外国公使館周辺での街宣や拡声器での抗議活動は「静穏保持法案」によって禁止されている。
「結社」も「表現」も「集会」も「自由」されるのなら、ビラ貼りも自由だし、ショバ代も音量規制も、時間制限というのも明らかに憲法に抵触するものだろう。こうした矛盾には傍観を極め込みながら、自分達に火の粉が被ると大騒ぎ。
マスコミにしろ野党にしろ、「市民デモ」が良くて、右翼の街宣がダメな理由を分かり易く教えて欲しいものだ。「道路交通法」や「静穏保持法案」や「騒音防止条例」が憲法より優先される。つまり、今や憲法は国の基本法として機能していないどころか道交法や刑法より軽いのだ。この現実を見れば憲法は要らない。
中共による覇権主義の脅威が現実的になっている今、現憲法の見直しが困難ならば、「日本版NSC」「特定秘密保護法」「集団的自衛権行使」の、所謂「三点セット」は、喫緊にやらなばならない最重要課題だろう。
「知る権利」も結構なことだ。ならば愚生も、中共に密通を謀る国賊の輩は誰なのか、米国が掴んでいる情報こそ知りたいものだ。特定秘密保護法案成立に拠り日米の情報が共有され、己らの素性が暴かれるのが心配なだけだろう。
「(特定秘密保護法案が)悪用される」と騒いでいるが、現憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し・・・」とあり、悪いことをする人はいないという前提でこの憲法が作られている。護憲派というのは正しく誤憲である。
「特定秘密保護法案」に反対する連中は、「表現の自由を守れ」とか「憲法を護れ」というが、憲法を信用し、順守していないのはこの誤憲派のアホ連中の方だろう。
何より、憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」と書かれてある。つまり、悪意を以て犯罪を犯す人というのはいない前提である。
「特定秘密法案」にしても、悪意を以て摘発するということは有得ないとは思わないのか。だとしたら、それは「護憲」ではない。それこそ改憲の狼煙を上げるべきだ。
因みに「大日本帝国憲法」第二十九條には「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」。この「法律ノ範圍内ニ於テ」というのが大事。
「表現の自由」が何でもかんでも赦されるなら「放送禁止用語」も要らないだろう。マスコミは先ずは「キンタマ~」と叫んでみてから始めりゃイイ(笑)
※コメントは返信するのも煩わしいので会員のみにさせて頂いております。コメント及びメッセージ、御意見御感想、近況報告などは mr.cordial@live.jp へ。
《会費&御支援の御願い》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ。年会費一般30000円。法人120000円。協賛会員は300000円~。
cordial8317 at 06:20│Comments(0)
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。