2012年03月30日
「遺恨あり!」死刑制度は「仇討ち禁止令」に代わるものである
民主党政権下で二回目となる死刑執行が行われた。小川敏夫法相は会見で、「刑罰権は国民に在る。裁判員裁判でも死刑が支持されている」として死刑執行の理由を述べたていが、至極当然のことであり異論を挟む余地など無い。
死刑執行停止や、死刑廃止を訴える連中は、「国際人権基準」がどうのだとか、死刑は「非人道的」とか「生きる権利の侵害」とか「死刑囚の資料を精査する十分な時間が有ったとは思えない」など、愚にも付かぬくだらん屁理屈ばかり。
刑事訴訟法は、死刑確定から六ヵ月以内の執行を定めており、何れも六ヶ月以内に検察庁が法務大臣に「死刑執行上申書」を提出し、規定通り押印し、法相の命令から5日以内に執行されなければならないと決められている。「死刑制度」に替わる法律が無い以上、粛々と刑の執行をすべきだが、保留されてる事案は多い。
抑々「死刑制度」は、江戸時代には認められた「仇討ち禁止」や「決闘禁止」に代わる制度として発足させたものである。明治6年(1873年)2月、司法卿・江藤新平は「復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)」を発令した。
幕末から維新期の派閥、政論の対立による暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切る為のが目的だったというが、明治22年には「決闘罪ニ関スル法令」も発布されたことに由り、敵討ちや復讐は禁じられた。
主君や親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすことは日本人の美意識の顕れであり、江戸時代には武士階級で慣習としてそれらは公認されていた。
「敵討ち」と認められれば罪に問われなかったばかりか大衆の支持を得た。赤穂浪士の討ち入り(忠臣蔵)などがその典型だ。現代も死刑制度を容認する国民が85.6%もいるのは、国が遺族に代わり遺恨を晴らして欲しいという気持ちの顕れである。
「遺恨あり!」という映画を知ってるだろうか。江戸末期、親が藩の策謀で殺された。倅はやっとの思いで仇を討つが、これが「仇討ち禁止令」後のことで罪に問われてしまう。この映画は実話に基いた物語で、実に見応えの有る映画だった。
犯人への「仇討ち」も「決闘」も出来ない遺族に代わり、「遺恨を晴らす」ことが「死刑制度」の大きな意味である。「生きる権利の侵害」などとくだらない理由で死刑執行しないのでは、それこそ遺族の無念は晴れることは無い。
死刑囚の執行に躊躇することは、憲法下での「法の下の平等」を犯してるばかりか、刑事訴訟法の意味も問われかねない。法務大臣に就任したのなら刑事訴訟法に定められている通りに、死刑執行確定から六か月以内に執行すべきである。
死刑執行停止や、死刑廃止を訴える連中は、「国際人権基準」がどうのだとか、死刑は「非人道的」とか「生きる権利の侵害」とか「死刑囚の資料を精査する十分な時間が有ったとは思えない」など、愚にも付かぬくだらん屁理屈ばかり。
刑事訴訟法は、死刑確定から六ヵ月以内の執行を定めており、何れも六ヶ月以内に検察庁が法務大臣に「死刑執行上申書」を提出し、規定通り押印し、法相の命令から5日以内に執行されなければならないと決められている。「死刑制度」に替わる法律が無い以上、粛々と刑の執行をすべきだが、保留されてる事案は多い。
抑々「死刑制度」は、江戸時代には認められた「仇討ち禁止」や「決闘禁止」に代わる制度として発足させたものである。明治6年(1873年)2月、司法卿・江藤新平は「復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)」を発令した。
幕末から維新期の派閥、政論の対立による暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切る為のが目的だったというが、明治22年には「決闘罪ニ関スル法令」も発布されたことに由り、敵討ちや復讐は禁じられた。
主君や親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすことは日本人の美意識の顕れであり、江戸時代には武士階級で慣習としてそれらは公認されていた。
「敵討ち」と認められれば罪に問われなかったばかりか大衆の支持を得た。赤穂浪士の討ち入り(忠臣蔵)などがその典型だ。現代も死刑制度を容認する国民が85.6%もいるのは、国が遺族に代わり遺恨を晴らして欲しいという気持ちの顕れである。
「遺恨あり!」という映画を知ってるだろうか。江戸末期、親が藩の策謀で殺された。倅はやっとの思いで仇を討つが、これが「仇討ち禁止令」後のことで罪に問われてしまう。この映画は実話に基いた物語で、実に見応えの有る映画だった。
犯人への「仇討ち」も「決闘」も出来ない遺族に代わり、「遺恨を晴らす」ことが「死刑制度」の大きな意味である。「生きる権利の侵害」などとくだらない理由で死刑執行しないのでは、それこそ遺族の無念は晴れることは無い。
死刑囚の執行に躊躇することは、憲法下での「法の下の平等」を犯してるばかりか、刑事訴訟法の意味も問われかねない。法務大臣に就任したのなら刑事訴訟法に定められている通りに、死刑執行確定から六か月以内に執行すべきである。
cordial8317 at 06:14