2010年06月17日
「靖國神社には何度も行った」という菅直人の虚仮威し
我が国には「A級戦犯」も「B・C級戦犯」も「戦争犯罪人」などという呼称はない。刑死・獄中死された方は、全て「法務死」と称されており、靖國神社では「昭和殉難者」としてお祀りしている。靖國神社には、所謂B・C級戦犯は1068が御祭神になっており、それ以外リンチに等しいもので亡くなった方が約100名いる。
東京裁判の茶番劇で、或いは外国の地で不当に処刑された、この方々の命は決して軽いものではない。未だ「戦犯」や「戦争責任」という言葉を耳にするが、この汚名を掛けられ続けるこの方々が、敢えて反論もせず諒として全ての罪を償ってくれたのである。死に代わる責任の取り方以外に何が在ると言うのか。
国民はこの方々の悲劇を忘れてはならない。菅直人は「靖國神社には、A級戦犯が合祀されており、公式参拝には問題がある」と宣うが、昭和26年4月28日に我が国は主権を快復したのであり、何時まで不当な内政干渉に屈する積もりか。首相の公式参拝は至極当然であり、陛下が御親拝を為される様にすることが肝要である。
代表質問に答える形で、菅は「個人的には何度も参拝した」と述べていたが、どう見てもブラフだろう。要は、所謂「A級戦犯」を持ち出し、「分祀論」をまたぞろ出して、「国立戦没者追悼新施設」の建設を目論んでいるのは間違いない。
最高裁が示した憲法の禁止する「宗教的活動」の定義は、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫等になる様な行為をいう。国立追悼施設の一般人に与える効果は事実上、靖國神社に代わる施設だとの認識を与える。つまり、当該行為は靖国神社への圧迫干渉でもある。
宗教活動であるかどうかは「無宗教の追悼式」という外形的側面のみに囚われることなく当該行為を行う意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える影響等、諸般の事情を考慮して客観的に判断しなくてはならない。
分祀論は信教の自由を保障しようとする政教分離規定の「憲法20条・第3項」違反である。靖國神社は246万6千余柱の神霊を祀っているが、その中から一つの神霊を分霊したとしても元の神霊は存在するというのが神道の神霊観念であり、仮に分祀論が成立したとしても、それにより靖國神社が分祀することは絶対ない。
「分祀論」や「国立追悼施設」が如何に軽薄且つ支離滅裂であり、国家の艱難に立ち向かい尊い命を捧げた英霊を冒涜するものである。今こそ抑圧していた障害を排除し、真姿の復元を計ると共に靖國神社国家護持に立ち上がろう。
東京裁判の茶番劇で、或いは外国の地で不当に処刑された、この方々の命は決して軽いものではない。未だ「戦犯」や「戦争責任」という言葉を耳にするが、この汚名を掛けられ続けるこの方々が、敢えて反論もせず諒として全ての罪を償ってくれたのである。死に代わる責任の取り方以外に何が在ると言うのか。
国民はこの方々の悲劇を忘れてはならない。菅直人は「靖國神社には、A級戦犯が合祀されており、公式参拝には問題がある」と宣うが、昭和26年4月28日に我が国は主権を快復したのであり、何時まで不当な内政干渉に屈する積もりか。首相の公式参拝は至極当然であり、陛下が御親拝を為される様にすることが肝要である。
代表質問に答える形で、菅は「個人的には何度も参拝した」と述べていたが、どう見てもブラフだろう。要は、所謂「A級戦犯」を持ち出し、「分祀論」をまたぞろ出して、「国立戦没者追悼新施設」の建設を目論んでいるのは間違いない。
最高裁が示した憲法の禁止する「宗教的活動」の定義は、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫等になる様な行為をいう。国立追悼施設の一般人に与える効果は事実上、靖國神社に代わる施設だとの認識を与える。つまり、当該行為は靖国神社への圧迫干渉でもある。
宗教活動であるかどうかは「無宗教の追悼式」という外形的側面のみに囚われることなく当該行為を行う意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える影響等、諸般の事情を考慮して客観的に判断しなくてはならない。
分祀論は信教の自由を保障しようとする政教分離規定の「憲法20条・第3項」違反である。靖國神社は246万6千余柱の神霊を祀っているが、その中から一つの神霊を分霊したとしても元の神霊は存在するというのが神道の神霊観念であり、仮に分祀論が成立したとしても、それにより靖國神社が分祀することは絶対ない。
「分祀論」や「国立追悼施設」が如何に軽薄且つ支離滅裂であり、国家の艱難に立ち向かい尊い命を捧げた英霊を冒涜するものである。今こそ抑圧していた障害を排除し、真姿の復元を計ると共に靖國神社国家護持に立ち上がろう。
cordial8317 at 06:31