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2022年07月13日

日本国憲法の最大の誤謬は第一条~第八条の「天皇」の章である

 地元紙一面には共同通信の世論調査の結果を受けて「改憲急ぐ必要ない58%」との数字が躍る。護憲派メディア得意の改憲反対の煽り記事だが、「改憲への発議を急ぐ必要ない」なら分かるが国民投票する側(国民)が「改憲急ぐ必要ない」とは摩訶不思議な回答だ。これが世論なら改憲は否決されるだけのことだろう。

 国民の多くは、憲法にしろ改憲要綱にしろ理解しているとは思えない。改憲には国会議員の3分の2以上の発議が必要で、その前に憲法調査会で与野党が現憲法の問題点や各党の憲法草案などを議論し合う。だが、その憲法調査会が開催されない。

 改憲勢力は第九条だけで改正を目論むらしいが、現憲法には矛盾や誤謬、不備など多くの問題点があることを知りながら、自衛隊の憲法明記というだけで国防論が整うとは本末転倒。現憲法の最大の誤りは第一条~第八条の「天皇」の章である。

【第一章 天皇】

 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 第四条第一項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。第二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 第五条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 第六条第一項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。第二項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 先ず、第一条は「天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と在る。反天皇を叫ぶ共産党などが存在する限り「国民の総意」ではないということになる。

 つまり、天皇の地位は共産党が指摘してる通り違憲の存在となっているのだ。その共産党が「女性宮家」や「女系天皇」を容認している意味を思い知るべきだ。

 第四条第一項は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と在るが、都合の好い天皇の政治利用ではないのか。

 譲位遊ばされた上皇陛下は、この第四条を念頭に「憲法の定める国事行為を、高齢もあって全う出来なくなった」と、御会見で吐露なされただけである。

 四条第二項に「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」なら、第七条に明記されてる天皇の国事行為を、皇太子殿下や秋篠宮殿下が輔佐、或いは代行出来る環境や法整備を整えれば済んだことだった。

 陛下(現上皇陛下)の御発露を受けて執るべきは、国事行為の在り方を含めた天皇条項の見直しだったのだ。にも拘らず、何故か「生前退位」なる共産党造語が流され、国民世論を誘導し、退位特例法案が成立した。我が国歴史の汚点である。

 当時の安倍首相は、保守票欲しさに「憲法改正」を訴え、自衛隊を憲法に明記する改憲を目指したが、天皇条項に対しては現憲法との整合性を優先するというのは矛盾してないか。つまり、九条改憲論は保守票欲しさの目晦ましと言うのが正しい。

 現憲法は「米国の押付け憲法」と言われて久しいが、米国の意図として表面上は「新憲法の制定」とはなってはいるが、建前上は「明治憲法の改正」である。

「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スル必要アルトキハ 勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ 此ノ場合ニ於テ両議院ハ 各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス 出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ 改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」と明記された大日本帝国憲法第七十三条により成立したものだ。

 現憲法は大日本帝国憲法の改正であるなら、第96条に由る発議・改正ではなく、帝国憲法七十三条に基付いて改正された歴史的事実に刮目し、欽定憲法の復元・改正を図り、第一条には「日本国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と堂々と明記せよ。

 改憲は欽定憲法に則り、国民の代表である国会議員の出席議員3分の2、その3分の2以上で改正可能とするべきだ。「国民の過半数の同意」はGHQの策謀でしかない。国民投票法案なんぞ撤廃し、国会議員が真剣に憲法について語り合え。

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cordial8317 at 07:38│Comments(0)

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