「人を殺してみたかった」という欲求を実践するサイコパス予備軍新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が持て囃されている(苦笑)

2021年06月09日

政府は皇位継承に関し現在の皇位継承順位を維持する方向で検討するというが

 戦後、GHQの策謀を実践し、天皇の家法でもあり、我が国の正統な国法である皇室典範を改悪すると共に、天皇に関する最終決定権を「皇族会議」から「国会」に移譲し、憲法や法律以前の御存在であらされる天皇を法の下に置いた。

 明治皇室典範に於ける皇族会議は、成年男子皇族20名を中心に組織された機関であった。非皇族である内大臣、枢密院議長、宮内大臣、司法大臣、大審院長の5名は、皇族会議全体の構成員的には4分の1でしかなかった。

 現皇室典範は皇族会議ではなく「皇室会議」となり、皇族は2名のみで、非皇族8名という構成下で皇統や天皇の在り方が論じられている異常事態。旧皇族の皇籍復帰を実現し、成年男子皇族を中心とした「皇族会議」に戻すことこそ肝要である。

 最近では「皇室会議」ではなく「有識者会議」なるものが、女性宮家や女性天皇を論じているが、この有識者会議には反天皇勢力に与する胡散臭げなメンバーも少なくない。抑々、臣下である国民が皇統を論じることに何の意味があろうか。

 その有識者会議のヒアリングが終了し、政府は現在の皇位継承順位を維持する方向で検討に入ったというが当然のことだ。抑々、皇位継承問題は、秋篠宮悠仁親王殿下の御生誕で沈静化されるべきだったのに何故か「女系天皇」が騙られた。

 有識者会議第六回会合では、小説家の綿矢りさ、気象予報士の半井小絵、漫画家の里中満智子の三氏が「女系天皇」の反対し、旧宮家の皇籍復帰に賛成した。

 綿矢の「養子縁組」に多少の違和感を覚えるが、養子縁組は旧皇族の皇籍復帰を成した後でのことなら問題は無いが、現皇室典範では養子縁組は認めていない。

 皇籍離脱させられた旧11宮家の方々は北朝第3代崇光天皇の皇子、栄仁親王から始まる伏見宮の系統に属し今上天皇との関係は、室町時代の伏見宮貞成親王を共通の祖先とされている。旧宮家が皇籍復帰すれば男子成年皇族は15名以上になる。

 宮家の再興は男系男子の皇位継承の安定を図るだけではなく、廃絶した宮家の再興することで皇室の本分である祭祀を継承して戴くということにある。

 憲法第一章の「天皇」条項を議論しない皇位継承議論に意味は無い。安倍元首相を筆頭に保守派は第九条改正に躍起だが、九条なんぞより、第一条から第八条までの「第一章」の天皇条項の矛盾と問題点を明らかにして、如何に現憲法が我が国皇統の歴史に相応しくないかを国民に示し、国體を論ずるべきではないのか。

 改めて日本国憲法第一章「天皇」の条項を記してみよう。

【第一章 天皇】

 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 第四条第一項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。第二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 第五条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 第六条第一項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。第二項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 第一条は「天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と在る。反天皇を叫ぶ共産党などが存在する限り「国民の総意」ではないことをどう説明するのか。つまり、天皇の地位は共産党が指摘してる通り違憲の存在であり、その共産党や反天皇勢力が「女性宮家」や「女系天皇」を容認している意味を知るべきだ。

 第二条には「皇位は世襲」と在る。左翼勢力はこの条項を念頭に「女性天皇」と「女性宮家」を声高に叫ぶ。今上陛下の後、世襲であるならば愛子内親王が正統な天皇であると叫ぶだろう。秋篠宮殿下を「皇嗣」にしたのもその為である。

 第四条第一項は「天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と在る。これ即ち都合の好い天皇の政治利用。

 譲位遊ばされた上皇陛下は、この第四条を念頭に「憲法の定める国事行為を、高齢もあって全う出来なくなった」と吐露なされただけである。それを口実に「生前退位」などとして、皇室典範に附帯してまで退位させたのは逆賊の所業であった。

 四条第二項に因り「天皇は法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」なら、第七条の天皇の国事行為を、当時の皇太子殿下や秋篠宮殿下が輔佐し、或いは代行出来る環境を整えれば済んだことだ。

 上皇陛下の御発露を受けて執るべきは現憲法の天皇条項の見直しだった。現憲法は矛盾だらけ過ぎて、国の基本法として機能していない。第九条改正は現憲法の護持に繋がる究極の護憲運動。皇統死守なら執るべき道は現憲法の破棄であり、我が国の正統な国法である大日本帝国憲法と旧皇室典範を復元奉還すること以外には無い。

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cordial8317 at 06:02│Comments(0)

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