河井案里参院議員らの公職選挙法違反事件を教訓に古臭い選挙運動を見直せ!国民不在の政争を繰り返している国会は恥を知れ!

2020年03月20日

高市総務相には受信料制度の議論に止まらずNHKの存在の是非にも切り込んで頂きたいものだ

 高市総務相は、テレビ番組のインターネット常時同時配信を計画するNHKの上田会長に「放送の補完的な位置づけとすること」などを要望した文書を送ったと明らかにし、ネット配信を「本来業務」と位置付けるNHKに釘を刺した。

 高市大臣は、上田会長の諮問機関が出した受信料に関する答申案について「視聴者に利益を還元するという観点がない」などと批判したが、正しく。

 NHK幹部が「ネット配信は将来的には本来業務」と発言したことで民放各社が猛反発。こうした状況に、上田会長は「あくまで幹は放送だ」と火消しに奔るも、「ネット視聴者からの受信料徴収が適当」と二枚舌を駆使している。

 NHKは果たして公共放送なのか。ネット配信にまで受信料徴収を企むNHKに、業を煮やした高市大臣は「これまでNHKの受信料制度に切り込むのはタブーだったが、思い切って受信料制度の議論を始めるべきだと思う」と問題提起した。

 最高裁は「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と定められた放送法64条1項のNHKの強制的受信料制度が憲法に違反するかどうかが争われた上告審判決で「合憲」と結論付けたのは記憶に新しい。

 大法廷は「NHKに国家機関等からの影響が及ばない様にし広く公平に負担を求める仕組み」と判断したが、国家機関等の影響という以前に、NHKが垂れ流す偏向内容が正されずに受信料のみを合憲とする事には違和感しかない。

 NHKは、国民から強制的に受信料を貰っている特殊法人であり乍ら、幾多の株式会社の持ち株会社となり、その収益を視聴者(受信契約者)へ還元しないのは、公共性の観点からも大きくかけ離れるものだろう。

 NHKの姿勢は、国家機関等からの影響というより、戦後民主主義に拘泥してるNHK幹部やNHK御用達の制作会社の価値観の押し付けが目立ち、根拠のない偏向番組が垂れ流され、そうしたことが大きく国益を損ねているのも事実。

 公共放送の役割とは、事実や情勢を淡々と報じることに他ならず、多数の視聴者の常識から逸脱してはならないが、私感を垂れ流し続けるNHKは公共放送局として存続に値しない特殊法人であり、NHKの役割は消滅したと言えよう。

 歪曲、偽造、捏造、の常習犯。虚構をでっち上げ、我が国を貶め続けるNHKは受信料を払ってまで観る類のものではなく、視聴者が「受信料拒否」で抗議することは憲法で認められるべき国民の表現の自由であり手段でもある。

 放送法第1条第2項には、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」と謳われている。

 第4条第2項には「政治的に公平であること」。同条第4項には「意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」と記されているが、NHKの報道は真実及び自律を保障しているとは思えない。

 マスコミの好きな「知る権利」にしても、マスコミの知る「権利」ではなく、国民が真実を知る「権利」でなくてはならず、マスコミは取材などで知り得た情報を公平公正に国民に伝える役目を担っているに過ぎない。

 長いこと国民の受信料に頼って来たNHKは親方日の丸に胡坐をかいてやりたい放題。NHKの諸問題を放置し続けた政治家の不作為は赦し難く、高市大臣には受信料制度の議論に止まらず、NHKの存在の是非にも切り込んで頂きたいものだ。

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cordial8317 at 07:10│Comments(0)

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