2021年06月03日
愛子内親王殿下を即位させることで皇統断絶の完遂を目指す
衆院内閣委員会で立憲民主党の玄葉光一郎(福島3区)が憲法第二条の「世襲」に関し質問。加藤勝信官房長官は「天皇の血統に繋がる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が含まれる」と答弁した。
驚くべきというか、この認識には厭きれるしか無い。敬宮愛子内親王殿下を含めて現皇室には「男系」しかいない。「女系」というのは何を指しているのか。これは現憲法が未来永劫継承される認識であり、女性宮家成立後の皇統を論じている。
安倍政権下で成立した「退位特例法」には、皇位継承問題を施行後速やかに行う旨が附帯されている。反天皇と皇統断絶に与する共産党や立憲民主党は「女性天皇」へ蠢き出し、保守派を自任する自民党がマヌケにも「女系」容認を謀る。
女性は天皇になれる。だが、女性が天皇に就くというのは普通の生活は送れないということを意味する。女性天皇論者は、天皇としての国事行為や祭事の重要性を理解していないから安易に語れる訳で、天皇を軽んじてる証左でもある。
多くの国民は陛下の御公務の御負担を「女性宮家創設で軽減する」と思っているが、天皇が重んずべき「祭祀」の代行は名代として掌典長のみが許され、「国事行為」の代行は憲法第四条の第二項よる委任か摂政のみが可能である。
「摂政」を置くにしても皇室典範と憲法に基づかねばならず、女性宮家を創設し国事行為を担わせるのならば憲法第四条を改正しなければならないが、そうした議論もせずに「女性天皇」や「女系天皇」の話を持ち出すこと自体が異常だ。
改憲論議にしても第九条ばかりで、第一章の「天皇」の条項が議論されることはない。第七条は「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と明記されており、天皇は以下の項目を行っている。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第一章に明記される公務の代行は皇太子(現皇嗣)殿下しか成し得ないということ。女性皇族は精精「外国の大使及び公使を接受すること」や「儀式に参加する」ことくらいで、何より天皇としての祭祀を代行することは出来ない。
野党やマスコミが天皇を慮るかの如く「公務の御負担を女性宮家を創設ですることで軽減する」と訴えてはいるが、国民を誑かす詭弁の何ものでもない。
女性皇族が結婚することで皇籍を離れるのは「今後は一般国民としての生活を重んじよ」との天皇の大御心でもある。そうしたことを理解せず、安易に女性が天皇に成れないのは女性差別であるかの様に女性天皇論を語ることこそ女性差別である。
過去に八人の女性天皇が存在した。その全ては男系の「女性天皇」であり、敬宮愛子内親王が天皇に即位されてもそれは男系の女性天皇となる。愛子天皇が御成婚となり第一子を儲けた場合、それは男系ではなくなる。
「女系天皇」論は、愛子内親王が御成婚遊ばされ嫡子が授かれば、その子は「女系」となる。内閣委員会の議論は、ここまで踏み込んでいるのだが、愛子内親王の御相手が一般人だったらどんなことになるかは想像しても分かるだろう。
「旧皇族と結婚すれば問題ない」という声もある。ならば皇籍復帰を先に行うべきであり、本末転倒とはこのこと。若し御相手が元皇族でなかったらどうなるのか。過去八人の女性天皇が嫡子を産まなかった意味はそういうことだ。
秋篠宮悠仁親王殿下が継がない限り皇統は潰える。自民党保守系グループが「女系天皇」や「女性宮家」は、日本の伝統や皇室の終焉に繋がると指摘し、旧宮家の皇籍復帰を提言したが、女性皇族との養子縁組の項目は違和感を覚える。
有志議員らは「特例法で可能」との認識を示すが姑息さは拭えない。旧宮家の皇籍復帰は憲法第十四条に抵触する恐れもあり、如何に皇統を維持して行く上で現憲法が我が国の国柄をも損なっていることを広く国民に訴えるべきだ。
憲法以前の御存在であらされる天皇を皇統無視の現憲法の範囲内で収めようとするから更なる矛盾が生じる。現憲法第二条は「皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する」と記されている。
つまり、上皇陛下から徳仁陛下への皇位継承は合憲だが、秋篠宮皇嗣殿下への皇位継承は世襲とはならない。第一条の「国民の総意」を理由に天皇を違憲の存在とする左翼勢力は、皇統断絶を謀る上でも皇嗣殿下の即位は憲法第二条違反と叫ぶだろう。
男系男子に限定する皇位継承や宮家を「女性が天皇になれないのは可笑しい」だとか「女性宮家がないのは女性差別」だと絶叫しているのは、全共闘世代でもあり「男女共同参画社会」を成立させた名うてのキチガイ共と性的変質者らだ。
男女共同参画社会は、その名の通り「共産(共参)社会」の実現であり、「女性宮家」や「女系天皇」論は、祖国日本の解体を目論む左翼勢力に因る反天皇運動である。ジェンダーフリー(平等)という怪しい世論の動きに騙されてはならない。
※コメントは煩わしいので会員のみにさせて頂いておりますが、コメントやメッセージ及び御批判等はmr.cordial@live.jpへ御気軽にメールを寄せられたい。
《会費&御支援》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ
驚くべきというか、この認識には厭きれるしか無い。敬宮愛子内親王殿下を含めて現皇室には「男系」しかいない。「女系」というのは何を指しているのか。これは現憲法が未来永劫継承される認識であり、女性宮家成立後の皇統を論じている。
安倍政権下で成立した「退位特例法」には、皇位継承問題を施行後速やかに行う旨が附帯されている。反天皇と皇統断絶に与する共産党や立憲民主党は「女性天皇」へ蠢き出し、保守派を自任する自民党がマヌケにも「女系」容認を謀る。
女性は天皇になれる。だが、女性が天皇に就くというのは普通の生活は送れないということを意味する。女性天皇論者は、天皇としての国事行為や祭事の重要性を理解していないから安易に語れる訳で、天皇を軽んじてる証左でもある。
多くの国民は陛下の御公務の御負担を「女性宮家創設で軽減する」と思っているが、天皇が重んずべき「祭祀」の代行は名代として掌典長のみが許され、「国事行為」の代行は憲法第四条の第二項よる委任か摂政のみが可能である。
「摂政」を置くにしても皇室典範と憲法に基づかねばならず、女性宮家を創設し国事行為を担わせるのならば憲法第四条を改正しなければならないが、そうした議論もせずに「女性天皇」や「女系天皇」の話を持ち出すこと自体が異常だ。
改憲論議にしても第九条ばかりで、第一章の「天皇」の条項が議論されることはない。第七条は「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と明記されており、天皇は以下の項目を行っている。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第一章に明記される公務の代行は皇太子(現皇嗣)殿下しか成し得ないということ。女性皇族は精精「外国の大使及び公使を接受すること」や「儀式に参加する」ことくらいで、何より天皇としての祭祀を代行することは出来ない。
野党やマスコミが天皇を慮るかの如く「公務の御負担を女性宮家を創設ですることで軽減する」と訴えてはいるが、国民を誑かす詭弁の何ものでもない。
女性皇族が結婚することで皇籍を離れるのは「今後は一般国民としての生活を重んじよ」との天皇の大御心でもある。そうしたことを理解せず、安易に女性が天皇に成れないのは女性差別であるかの様に女性天皇論を語ることこそ女性差別である。
過去に八人の女性天皇が存在した。その全ては男系の「女性天皇」であり、敬宮愛子内親王が天皇に即位されてもそれは男系の女性天皇となる。愛子天皇が御成婚となり第一子を儲けた場合、それは男系ではなくなる。
「女系天皇」論は、愛子内親王が御成婚遊ばされ嫡子が授かれば、その子は「女系」となる。内閣委員会の議論は、ここまで踏み込んでいるのだが、愛子内親王の御相手が一般人だったらどんなことになるかは想像しても分かるだろう。
「旧皇族と結婚すれば問題ない」という声もある。ならば皇籍復帰を先に行うべきであり、本末転倒とはこのこと。若し御相手が元皇族でなかったらどうなるのか。過去八人の女性天皇が嫡子を産まなかった意味はそういうことだ。
秋篠宮悠仁親王殿下が継がない限り皇統は潰える。自民党保守系グループが「女系天皇」や「女性宮家」は、日本の伝統や皇室の終焉に繋がると指摘し、旧宮家の皇籍復帰を提言したが、女性皇族との養子縁組の項目は違和感を覚える。
有志議員らは「特例法で可能」との認識を示すが姑息さは拭えない。旧宮家の皇籍復帰は憲法第十四条に抵触する恐れもあり、如何に皇統を維持して行く上で現憲法が我が国の国柄をも損なっていることを広く国民に訴えるべきだ。
憲法以前の御存在であらされる天皇を皇統無視の現憲法の範囲内で収めようとするから更なる矛盾が生じる。現憲法第二条は「皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する」と記されている。
つまり、上皇陛下から徳仁陛下への皇位継承は合憲だが、秋篠宮皇嗣殿下への皇位継承は世襲とはならない。第一条の「国民の総意」を理由に天皇を違憲の存在とする左翼勢力は、皇統断絶を謀る上でも皇嗣殿下の即位は憲法第二条違反と叫ぶだろう。
男系男子に限定する皇位継承や宮家を「女性が天皇になれないのは可笑しい」だとか「女性宮家がないのは女性差別」だと絶叫しているのは、全共闘世代でもあり「男女共同参画社会」を成立させた名うてのキチガイ共と性的変質者らだ。
男女共同参画社会は、その名の通り「共産(共参)社会」の実現であり、「女性宮家」や「女系天皇」論は、祖国日本の解体を目論む左翼勢力に因る反天皇運動である。ジェンダーフリー(平等)という怪しい世論の動きに騙されてはならない。
※コメントは煩わしいので会員のみにさせて頂いておりますが、コメントやメッセージ及び御批判等はmr.cordial@live.jpへ御気軽にメールを寄せられたい。
《会費&御支援》みずほ銀行 郡山支店 普1464729 ニッポンロンダンクラブ
cordial8317 at 06:20│Comments(0)
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。