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2017年05月18日

「女性宮家」を創設したところで陛下の「祭事」を代行することなど不可能

 秋篠宮真子内親王殿下の慶事を受けて、17日付の地元紙には「皇室を考える契機に」との記事が載っている。内親王殿下の結婚は「皇室の先細り」という現実を突き付けており、皇室改革つまり「女性宮家」創設は避けられないかの様な内容で、こうした作為的な記事が垂れ流されることで、国民の多くが誑かされる。

「女性宮家」の創設は皇族の安定には欠かせないと、「女性宮家」創設や皇室典範改正に躍起になってるのは、民進党や共産党、朝日新聞を始めとした売国マスコミということをしてもその胡散臭さが垣間見れる。日頃、「開かれた皇室論」から敬称を略し、「さま」付で呼称していながら、宮家の敬称云々とは烏滸がましい。

 戦後の、所謂「天皇制廃止運動」の主力は、昭和に在っては「昭和天皇の戦争責任・退位論」であり、続いて「開かれた皇室論」と「敬称・敬語不使用運動」。平成になり「女性天皇論」に転換され、「女性宮家」「女系天皇」に繋がっている。

「譲位」ではなく「退位」を使用していることでも、現在謀られている退位論も正に共産主義者に因る策謀というのが正しく、そうしたことを保守を自任する自民党政権下で成されること自体が、如何に左翼勢力が政府中枢に巣食っているかが分かる。

「女性宮家」の問題などで、陛下の御高齢を理由に「陛下の御公務を軽減させる為には女性宮家は必要である」との意見が散見するが、女性宮家を創設したところで陛下の国事行為や御公務が減ることはない。況してや祭祀は女性皇族では適わない。

 天皇は憲法下、国事行為として「国会の開会式」「首相や最高裁長官の親任式」「大臣の認証式」など年間約60回、その他に国賓・公賓への接遇や会見、会食などの公的行事を約170回ほど御勤め遊ばされる。国事行為は憲法で明記しているが、公的行事は明文化しておらず、年々増加傾向にあり、陛下の御負担になっている。

 畏れ多いことに陛下の御高齢を理由に「退位」が謀られてしまったが、抑々、陛下の御発露を受けて発足したのは、「国事行為を軽減する有識者会議」だったのにも拘らず、直ぐに「退位を検討する有識者会議」に摩り替えられていた。

 陛下の国事行為や公的行事を、憲法議論もせずに「女性宮家」を創設すれば陛下の御負担が軽減され、また「皇室の先細り」が解消るなどとは本末転倒であり、国民を誑かすまやかしでしかない。天皇にとって大事なものは「祭事」である。天皇とは我が国の古来の教えである神道の祭事を司る祭司であり祭主である。

 天皇の祭事は、元旦早々の「四方拝」から始まり、「歳旦祭」「元始祭」や毎月の旬祭など、年に50回程に上るが、こうしたものは国事行為でも公的行為でもなく、天皇の私事となってしまった。「国安かれ民安かれ」と国家国民の安寧を祈る存在こそが天皇であり、本来は、国事行為や公的行為よりも優先されるべきものである。

 歴代天皇が古来より司って来た祭事は、現憲法によって天皇の私事になっているが、天皇は畏れ多くも憲法以前の御存在であらせられる。皇室典範の「大嘗祭」の規定は存在しない。「女性宮家」を創設したところで、こうした祭司としての天皇の祭事や祭祀を代行することなど女性皇族には不可能なことのだ。

 我が国の皇室は諸外国の王室とは異なる。だが、今や多くの国民は皇室や皇族が、恰もイギリス王室と同じ様に考え、女性でも公的行事は行えると勘違いしてしまってるのではあるまいか。陛下の家訓である皇室典範の奉還は叶わない。

「皇室の先細り」「皇室制度の改革」を云々言うなら、皇室典範第12条「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」との条項を見直して女性宮家の創設を謀るより、同15条「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」の条項を改正し、旧皇族の皇籍復帰を成すことが皇統を盤石にする最善である。

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cordial8317 at 05:09│Comments(0)

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