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2016年03月11日

司法崩壊!摩訶不思議な判決は、電力喪失による国力低下を狙った革命暴力の一環である

 福井県大飯郡高浜町に在る関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを求めた住民訴訟で、またもや摩訶不思議な判決が命じられた。福井県大飯原発の再稼働差し止め訴訟に続いての判決は、我が国司法の正義の欠落を意味している。

 大飯原発訴訟では、地震対策に「構造的欠陥」があるとして3、4号機の再稼働は認めない判決を言い渡しているが、今回も「主張及び説明を尽くしていない」とは、単なる裁判長の個人的イデオロギー且つ公正を失した愚かな判断でしかない。

 原子力規制委員会の審査基準をも否定しているが、ならば何を基準にすればいいのか。司法の判断が優先されるなら、原子力規制委員会とはどういう存在なのか。

 大飯原発の訴訟では、関電側の耐震設計の基準地震動の目安となる1.8倍の1260ガルまでは過酷事故には至らないとする主張に対し、「それを超える地震が来ない根拠はない」と退けているが、今回も巨大地震の発生を危惧しての判決となった。

「それを超える地震が来ない根拠はない」とか「発電の効率性を甚大な災禍と引き換えには出来ない」とはどういうことか。恰も尤もらしい主張に聞こえるが、これは裁判長の単なる妄想と根拠のない言いがかりに過ぎない。「事故が起これば取り返しのつかないものとなるだろう」とは、正に己の妄想の押し付けである。

 高浜原発にしろ、大飯原発にしろ、炉心溶融(メルトダウン)までの時間の想定や冷却機能の確保も原子力規制委員会の審査でクリアしている訳で、今回の判決は反原発派に与する安っぽいセンチメンタリズム逞しい愚かな判決と断じざるを得ない。

「(巨大地震が)来ない根拠はない」というが、日本海側でそれほどまでの巨大地震が起これば、我が国の原発より、韓国や中共の安全基準を満たしていない原発が破壊されるだろうことは想像するに難い。裁判長にその辺りを聞いてみたいな(笑)

 そうした状況に陥った時、我が国は一体どうするべきか。危機に役立たせる為にも、福島原発での収束技術と研究を怠らず、放射線での正確なデータを集積し、また再稼働の基準も福島原発事故の事故原因とその責任を徹底して解明すべきだろう。

 何度も言わせて貰うが、抑々、福島第一原発の事故は地震に因る「天災」ではない。大津波の想定をしていなかった為に発電所内の電源が全て失われ、原子炉冷却に関わるバルブが操作不能になったのが要因であり、そこにマヌケな菅直人が現場視察を強行した為にベントが遅れた「人災」だったではないのか。

「人災」でありながら誰一人として責任を負わず、またその罪を裁判によって罰せられた者はいない。今回の摩訶不思議な判決を言い渡した山本善彦裁判長や、大飯原発訴訟の樋口英明裁判長にしろ、起こることも無い巨大地震による原発崩壊を心配するより、そうした司法の欠落こそ憂うるべきではないでしょうか(苦笑)

 マグニチュード9の巨大地震にも耐え抜いた「女川原発」の技術に注目すれば、更に地震に強い原発を造ることは可能だろうに、何故に原発停止ありきなのか。

 原発廃止や原発の再稼働を停止させることが解決策ではない。やるべきことは「人災」を猛省し、原発を安全に停止させる技術を高め、冷却装置の機能を失わない対策こそ急ぐべきであり、安全基準をクリアした高浜原発を独断で停止させることは、電力喪失に因る国力低下を狙った革命暴力の一環であると断じざるを得ない。

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cordial8317 at 03:34│Comments(0)

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