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2021年11月05日

刑事訴訟法に基づいて死刑確定から6ヵ月以内に粛々且つ迅速な死刑執行こそ求められる

 死刑を執行を当日になって知らせるのは違法だとして、死刑囚2人が国に対し「死刑執行に対して不服申し立て等をする権利が侵害されている」として2200万円の損害賠償と当日に知らされた死刑の執行は受ける義務がないことの確認を求める訴訟を起こした。死刑囚に焚き付けたのは人権派弁護士らであることは察しが付く。

 刑事訴訟法では、死刑確定から6ヵ月以内の執行を定めており、何れも6ヶ月以内に検察庁が法務大臣に「死刑執行上申書」を提出し、規定通り押印し、法相の命令から5日以内に執行されなければならないと定められている。然し乍ら、この刑事訴訟法の規定は守られることなく、死刑囚は長長と生き永らえさせているのが現状。

 死刑執行当日の通知は無効だとほざいているが、死刑判決が出たら最長で6ヶ月と5日しか生きられない筈なのに、何年も生かされてきて「当日に」などとは余りにも身勝手だ。何より、本人は生き続ける命を身勝手に奪ったのではないのか。

 こうした前代未聞の訴訟が起こされるのは法務大臣や司法関係者の職務怠慢以外の何ものでもない。法務大臣の死刑制度云々の個人的心情なんぞ関係なし。法務大臣の任を享けた者として、覚悟を以て大臣としての職務を遂行するべきで、死刑執行の捺印さえ出来ないのなら法務大臣は愚か政治家を辞めてしまえば好い。

 日本人というのは「赤穂浪士」を筆頭に、画像の「柘榴坂の仇討ち」やら「必殺仕置き人」の様な悪党をやっつける勧善懲悪的芝居というのが好きだ。今では仇討ちなんて出来ないが、その代わりになるものが法律であり、死刑制度である。

 死刑は、犯罪者を被害者に代わって国が処罰する為の制度。我が国の死刑制度は「仇討ち禁止令」や「決闘禁止」に代わるものとして明治6年(1873)2月、司法卿・江藤新平が「復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)」を発令した。

 幕末から維新期の派閥、政論の対立による暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争や征伐を断ち切るのが目的だった。明治22年には「決闘罪ニ関スル法令」も発布されることとなり、敵討ちや復讐は禁じられた。

 主君や親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすことは、日本人の美意識の顕れともいえる。江戸時代には武士階級の慣習として公認され、「敵討ち」と認められれば罪に問われなかったばかりか、それは美化され大衆の支持を得た。

 現代に於いても「死刑制度」は90%近くの国民が支持しているのは、国家が遺族に代わって遺恨を晴らして欲しいという気持ちの顕れに他ならないと考える。

 自称人権派弁護士などの死刑廃止論者は、その理由を「国際人権基準」がどうのだとか「非人道的」とか「生きる権利の侵害」だとか「死刑囚の資料を精査する十分な時間があったとは思えない」とか、被害者側に立った意見はとんと聞かない。

 最近では裁判員裁判でも重大な事件を裁くこともあり、極刑か無期懲役かの選択肢しかない場合もある。過去には、国を相手取り、裁判員裁判に出た主婦が精神的被害を訴え告発したケースがあった。被害者側の峻烈な怒りや悲しみを酌むことも出来ない精神状態ならば、始めから裁判員裁判なんぞ出席せず辞退すべきだった。

 死刑判決は裁判員に大きな負担を強いるし、日本もそろそろ終身刑を導入すべきだとする流れもあるが、死刑制度の廃止より裁判員裁判を廃止した方が好い。

 死刑廃止は今や世界の大勢で日本もそうすべきという意見を耳にする。いつも思うことだが、この「世界では」という理屈は実に胡散臭げなものばかり。ならば言うが「世界では」微罪であっても裁判は愚かその場で射殺されるのは茶飯事だ。

 死刑廃止の理由として「法により国が人を殺す事は罪悪で人道に反する」「死刑には期待する程犯罪防止効果は無い」「冤罪の場合に取り返しが付かない」「人間は善を行うべき道徳的本性を先天的に具有しているのだ」という性善説等等。

「冤罪」というのは確かに有り得なくはないが、それは科学捜査の正確さが乏しい時代のものが殆どで、冤罪の疑いのある事件は再審対象にすれば好いだけのこと。

「人道に反する」とは、「人を裁けるのは神のみだ」というキリスト教的欧州思考に冒されているもので、そんなものに与する方が間違いだ。左翼人士や自称・人権派弁護士などにも、こうした主張をする人を見かけるが、日頃、反米を唱えながら、都合のいい部分はキリスト教でも利用しようというのはホント逞しい(笑)

 被害者の命を軽んじて残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法により生命を保証されるというのも如何なものか。「生」に拘るより「死」を以て償うべきだと思う。我が国の死刑制度は、仏教の教えでもある大慈悲という意味合いもあるのだ。

 抑抑、死刑制度は被害者遺族に代わり国家が仇討ちするものではないのか。仇討ちを合法化するなら兎も角、終身刑を導入したところで被害者の感情は薄れることは無い。「死刑は犯罪抑止効果は無い」との理由も、結局は終身刑も同じこと。

 裁判では容疑者の反省の度合いも考慮されるが、要は減刑目的に反省したフリをしていれば刑も軽くなる。今迄、愚生も多くのワルを見ているが、多くの者は逮捕された事実こそ反省するが、犯した罪を反省している輩など見たこともない。終身刑を導入しても必ずしも死刑の代替として犯罪抑止の成果が上がるとはとても思えない。

 死刑囚の「当日に知らされた死刑の執行は受ける義務がない」などという抗弁は、突然に殺された被害者及び遺族の無念や怨念を逆撫でするものだ。刑事訴訟法に基づいて死刑確定から6ヵ月以内に粛々且つ迅速な死刑執行こそ求められる。

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cordial8317 at 07:49│Comments(0)

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