桂宮宜仁親王殿下薨去報道に見る反天皇制廃止運動「最後は金目でしょ!」発言で辞任必至の石原伸晃環境相(笑)

2014年06月13日

集団的自衛権行使容認に傾いた公明党の危機意識を嗤う

 集団的自衛権行使に対する憲法解釈の変更に慎重な姿勢を貫いて来た公明党が一転して譲歩に傾いた。強硬に反対すれば連立から外されると思ったのか(笑)

 憲法解釈変更に並々ならぬ意気込みを示す安倍に押され、終に譲歩するカタチになってはいるが、こうした譲歩の陰には連立に固執する公明党の狡さも然ることながら、安倍内閣の飯島勲参与の発言が重要な役割を果したと言えなくもない。

 6月10日のワシントン講演会で飯島は、「もし内閣が法制局の答弁を一気に変えた場合、『政教一致』が出てきても可笑しくない」と述べたが、これは創価学会と癒着している公明党に対する恫喝であり、この発言によって譲歩したのもまた事実。

 誤憲の公明党が、白々しくも憲法解釈云々の議論をしていることは厭きれるばかりだが、自民党がこうした売国政党と連立を組んでる自体が矛盾しているのだ。

 集団的自衛権の行使は憲法解釈の変更という姑息なものより、やはり憲法の見直しを図った上で実行すべきという意見も多いし、愚生もそういう意見を述べて来た。

 だが、我が国を取り巻く情勢や近隣アジア周辺の緊張は正に中国共産党による覇権主義によって脅かされており、これに対抗するには憲法改正という手順を踏んでいる余裕は無いと判断した安倍の認識は決して間違ってはいない。

 我が国の基本法である日本国憲法の矛盾は余程のバカではない限り理解しているだろう。だが、如何せん、政治家の無能と無作為によって憲法改正どころか憲法論議も儘ならず、党利党略が優先され国民不在の政争が繰り返されて来た。

 況してや大日本帝国の復元改正や自主憲法の制定など夢のまた夢。最早、なし崩し的なものでしか実質的改憲は出来なくなってしまっているのが現状ではないか。

 抑々、自衛隊という存在そのものも憲法解釈によって正当化され、自衛隊法などによって合法化されている存在でしかない。旧社会党が自衛隊を「違憲だが合法」と言ったが、自衛隊は現行憲法下では悲しい哉、憲法違反の存在であるのだ。

 9条第2項の「前項(第1項)の目的を達成する上で陸、海、空の戦力は保持しない」という条文を読めば、小学生でも自衛隊が違憲の存在であることが分かる。

 自衛隊が未だに「警察予備隊」の儘で放置され続けているのは、正に歴代政府と政治家の無能と怠慢の結果である。「集団的自衛権の憲法解釈」などという目先の誤魔化しで、またもあやふやな存在として放置し続けて好いとは思えない。

 見直すべきは集団的自衛権の行使云々ではなく、憲法上の自衛隊の存在である。自らの国家の防衛をも否定する矛盾だらけの現憲法を見直して、違憲状態の自衛隊を我が国の「国軍」とすることに何を、何に躊躇し、誰に憚るというのか。

 憲法の解釈という行為より、もっと踏み込んで現憲法と自衛隊の設立過程と存在というものについて真剣に議論し、今後の「国防」の在り方を考えて行かねばならないのではなかろうか。国防を重んじるなら憲法改正では間に合わない。

 三島由紀夫はその「檄」において、「最も名誉を重んずるべき軍が、最も悪質な欺瞞の中に放置され・・・国軍たりえず、建軍の本義を与えられず、警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与えられず」と喝破したのは痛烈だった。

 公明党が、「憲法解釈の変更をしなくても国民の生命と財産は守れる」などと宣っているのを見れば、自衛隊の存在というのは、三島が憂いた「警察の物理的に巨大なものとしての地位」の立場の儘に放置され続けることとなるでだ。

 安倍にしても「国民の生命と安全を守る」というのもこれと同じで、「生命と安全」を守るのは警察であり、国軍としての自衛隊が護るべきは国柄であり畢竟皇統である。自衛隊とはつまり、国軍であり皇軍で在らねばならないのだ。

 自衛隊へのこんな不条理は赦されない。集団的自衛権の憲法解釈というが、憲法解釈どころか、「なし崩し的改憲」という代物でもなく、堂々と憲法蹂躙が実行されている。最高法規である現憲法は矛盾だらけのクソ憲法であり、姑息な憲法解釈という方法ではなく、堂々と「無効宣言」した方が国民にも分かり易い。

 現憲法の矛盾の最たるものが「第9条」である。第9条第1項では、「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または行使は国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する」と在る。

 第2項で「前項の目的を達成する上で陸、海、空の戦力は保持しない。国の交戦権これを認めない」と在り、自衛隊は明らかな憲法違反。歴代首相の靖國神社参拝も第20条違反なら「戦犯分祀論」も違反。公明党と創価学会の関係もダメ(笑)

 私学助成金制度は第89条違反だが、違反だからと私学助成金制度を廃止すれば全国に在る私学は経営困難に落ちるどころか教育制度の崩壊にも繋がり兼ねない。

 田中角栄が日中国交条約を締結した際「日華国交条約」を破棄した。だが、第98条には「いかなる理由があろうとも、日本が締結した条約は破棄してならない」と明記されており、田中の道義国家としての破廉恥行為は明らかな憲法違反だ。

 憲法第96条には「国会議員の3分の2以上が発議し国民の過半数の同意」で憲法改正出来るとされているが、これに基づき発議すれば「天皇及び摂政、国務大臣、全ての公務員は憲法を遵守しなければならない」との第99条違反に問われる。

 第1条も然り。天皇は国民統合の象徴ではあるが、第1条には「それは国民の総意に基づくもの」と在り、反天皇制を標榜する共産党を始めとした左翼陣営が存在する限り「国民の総意」ではないのだ。現憲法下で天皇は違憲の存在となる。

 こうした矛盾を知りながら、また憲法蹂躙が行われていながら、改憲政党である自民党は沈黙し、憲法改正の議論すらやらなかったのが現実。憲法の矛盾には目を瞑りながら、国防に関することには殊更に煽り立てるのは如何にも日本的だ。

 なし崩し的憲法解釈で通用する時代ではない。集団自衛権行使に反対派からは「憲法改正=軍国主義」「若者を戦場に送るな」という戯言が聞こえて来るが、今どき、若者が赤紙一枚で召集されるとでも思っているのだろうか(嗤)

 時代の流れに応じて憲法を変えて行くものである。環境問題、情報公開、プライバシー保護、国家の安全等々憲法を施行した時代からは想像もしなかった程社会は変化している。憲法解釈の変更などということをいつまで続けるつもりなのか。

 憲法改正では間に合わない。一刻も早く現在の日本国憲法の無効を宣言し、日本国民の手による日本国民の為の憲法を創り上げなくてはならないが、我が国の正統な国法である大日本帝国憲法を復元改正こそが我が国を救う唯一の道である。

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cordial8317 at 09:48│Comments(0)

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