なにごとの おはしますをば しらねども かたじけなさに 涙こぼるる日本国憲法の功罪

2013年05月02日

「憲法改正」か「自主憲法制定」か、それとも「欽定憲法復元改正」か

 安倍晋三首相は、「第96条」の改正条項の見直しを参院の公約に掲げいるが、「憲法改正派」にしろ、「自主憲法制定派」や「新憲法制定派」にしろ、「大日本帝国(明治欽定)憲法復元改正派」にしろ、現憲法の「第1章(天皇)」条項の第1条の矛盾と不条理を指摘して、改憲の突破口とすべきであると思っている。

 日本共産党は第1章第1条の「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」という条項を理由に天皇の存在を否定している。その理由とは「主権の存する我々が反対しているのだから総意ではないし、天皇は象徴でもないし憲法違反の存在である」というものだ。

 こうした日本国民としてあるまじき無礼に対し、内閣総理大臣を始め衆参議長からも御咎めもなく、情けないことに看過しているというのが現状なのだ。

 こうした共産党の屁理屈と逆賊的行為を苦々しく思い、怒りを覚える国民は多いが、残念ながらこの共産党の屁理屈は日本国憲法上は正論なのだ。総理大臣や議長が傍観を極め込むのもそうした理由からだが、果たしてそれでいいのだろうか。

 日本国憲法というのは国の基本法というよりGHQが謀った占領基本法であり、国體の破壊を目論んだものである。その中でも「第1条」がその最たるのもので、この条文への共産党の対応こそ国民に知らしめ憲法の在り方を論じるべきである。

 天皇は現憲法上の制約から、国事行為として「国会の開会式」、首相や最高裁長官の「親任式」、「大臣の認証式」など年間約60回、国賓・公賓への接遇や会見や会食などの御公務を約170回という激務を熟されているがそれを知る国民は少ない。 

 また、天皇本来の御勤めである「祭事」は、元旦未明から斎行なされる「四方拝」から始まり、「歳旦祭」、「元始祭」や毎月の「旬祭」など、実に年に約50回程に上るが、こうしたものは「公的行為」ではなく「私的行為」とされているのだ。

 天皇にとって大事なものは「祭事」であり、本来は「国事行為」よりも優先されるべきものなのだが、「祭事」は現憲法によって「天皇家の私事」とされた儘で放置され続けているのが現状なのだ。こんなことの何処が主権を恢復した国家なのか。

 現憲法は、歴史的な国家としての継続された「祭祀」に関する天皇の役割を否定している。これこそがGHQの謀った日本弱体化政策の最たるものであり、これを見直さない限り米国に因る「神道指令」の呪縛から解放されることはない。

 安倍政権が本気で、「戦後レジームからの脱却」を図るのならば、我が国體や国柄、そして皇統を死守する上でも、天皇の「祭事」を憲法上最優先で認められる様にすることこそ大事である。天皇は憲法以前の御存在なのであるのだから。

 憲法改正は「第9条」が問題にされるが、それよりも天皇否定の「第1条」の共産党の屁理屈を明らかにすれば現憲法の矛盾と改憲への理解が深まるだろう。

 憲法の在り方について、改憲派は「憲法改正派」、「自主(新)憲法制定派」、「大日本帝国(明治欽定)憲法復元改正派」の凡そ三つに分けられる。「改正派」は現憲法を認めつつ矛盾した部分を見直そうというものである。

「自主憲法制定派」や「新憲法制定派」は現憲法を認めず、破棄した上で新しい憲法を国民で創ろうとするものだ。大日本帝国憲法復元改正派は、抑々現憲法は主権回復と共に失効しており、元々の憲法を復元した上で、時代に応じて改正することこそ望ましいとするもので、愚生はこの欽定憲法復元改正派である。

 本来は主権が恢復した昭和27年4月28日に、現憲法の無効を宣言した上で、改憲時の通り大日本帝国憲法第73条に基づいて復元を図れば好かったものを、朝鮮戦争の勃発などで現憲法を利用した吉田茂に因って絶好の機を失してしまった。

「改憲」を分かり易く説明すれば、仮住まいに綻びが出て来たのでリフォームしてまた住もうというのが「改正派」。借家がボロになったので建て替えようとか、引っ越そうというのが「新憲法派」や「自主憲法制定派」で、元々先々代が遺した豪邸をリフォームして、和モダン風に改造して未来に遺そうというのが「復元改正派」。

 安倍総理は「第96条改正」を目論み、それ機に自民党の党是である新憲法の制定を目指すのだろうが、ややもすればその96条改正が後の政権下で逆利用されかねない危険も孕んでいる。そして安倍はあろうことか第9条の改正を謀っている。

 国柄や国體と皇統を護り抜く上でも、第9条や第96条ではなく「第1条」の共産党の屁理屈を指弾した上で、現憲法の矛盾を指摘し、憲法論議を活発化させ、先人の智慧の集大成である大日本帝国(明治欽定)憲法の復元改正を図るべきである。

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cordial8317 at 08:16│Comments(0)

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