2012年07月24日
㊙警察幹部と警察の階級と警察の懲戒処分
【警察庁長官】
日本警察の№1トップ。官界における地位としては事務次官と同格とされており、社会的地位は非常に高く、滅多なことでは国民が接する機会などない。
警察庁長官、警視総監ほか審議官級の幹部以上は全員指定職となるので俸給も指定職俸給表が適用される。この指定職俸給表でも警察庁長官は事務次官と同額となっている。警察庁内に専用の執務室(個室)として長官室があり、秘書には長官官房に属する数名の幹部が充てられている。
移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。さらに、警察庁長官や警察庁次長、警視総監ともなると移動の際にヘリコプターも使われることが多い。
特に災害時や緊急時においては他の幹部は公用車で移動するが、長官と総監だけはヘリで移動するなどこういった状況下においても階級による優劣が大きく影響している。警察庁長官は緊急時の場合や広域警察活動実施の場合は全国中の警察機関に全て命令できる地位なので、実質的には日本全国26万人の警察官全てを総指揮できる地位にある。
また警察庁長官や警視総監ともなると政府要人となるので、身体への警備も万全の体制がとられており、警察庁長官による市街視察などの警察活動においては警護警察官など警備担当の警察官が数名随行する。特に国松孝次警察庁長官狙撃事件が発生してからは長官を始め警察幹部への警備が強化されるようになった。
【警視総監】
警察官の最高階級。官界における地位としては事務次官に匹敵するほどのトップ官僚とされている。警察においては警察庁長官よりは一つ下の地位。警察庁長官よりは国民に接する機会は多いが、それでも街中や警察署内にいるわけではないので滅多なことではお目にかかれない。
警察内部でも現場の警察官が警視総監に直接接する機会など殆ど無い。警視庁内に専用の執務室(個室)として警視総監室があり、秘書には数名の専属秘書が与えられており、補佐役には副総監が置かれる。また、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。また手前の権限でのヘリ運用も可能。
警視総監には末端まで含めて数万人の部下がおり、それらを意のままに動かせる権限がある。さらに警視庁管轄下全機動隊への指揮権、都内中のパトカー等の警察車両や警備艇等の警察船舶も命令一つで動かせる。さらに特殊急襲部隊(SAT)への指揮権も持つ。
さらに警視総監自身への警備体制にも万全の体制がとられており、警視総監が自ら街中で警戒活動を行う際は常に数名の警護警察官が同行する。
【警察庁次長】
警察庁№2。長官不在の際に長官の代理を務める。社会的地位は高級官僚であり、俸給上は国家公務員指定職として扱われる。警察庁内に専用の執務室(次長室)が与えられ、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
警察庁局長級の幹部及びそれに該当する警視庁幹部
警察庁官房長
警察庁内局の局長
局長以上は全員、中央省庁の高級官僚として扱われる。
警察庁内に専用の執務室(個室)が与えられ、俸給上は国家公務員指定職として扱われる。
官房長と局長は階級上も役職上も同格とされている。但し官房は各省庁においては内局の筆頭とされているので先任という待遇にはなっている。しかし官房と局はどちらも内局なのでその長である官房長と局長の間には殆ど上下関係は見られない。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
直属部下は「秘書」という名称では置かれないが、直属の補佐役として審議官(警視監)、参事官(警視長)を秘書として使うことが出来る。
【警察庁局次長級の幹部】
警察庁官房総括審議官・官房審議官など
警察庁首席監察官
警視庁副総監
官房長や局長の補佐役。秘書としての役割も担う。待遇的には局次長であり、準高官扱いだが警察幹部としてはかなり上級の地位で、各人に専用の執務室(個室)が与えられる。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
警視庁副総監は警視総監の補佐役。副総監には警視庁内に専用の執務室が与えられ、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。副総監は警視庁では№2だが役職上は警察庁の局長よりも低い。
【警察庁参事官】
局次長級幹部で局長の補佐役。高官ではないが、警察幹部としてはかなり上級の地位で、各人に専用の執務室(個室)が与えられる。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
【警察庁課長】
階級は警視長。但し、警視監の課長ポストが一つだけある。警察庁は国家機関なので警察庁の課長は他の中央省庁の課長と同格とされている。
いわゆる「霞ヶ関の課長」の一種であり、課長といっても民間大企業の社長や役員に対して行政指導で号令(命令)をかけられる権限があり、社会的地位は非常に高い。官界においては中央省庁の課長ともなると中堅となる。
警察内では警察庁の課長は小規模県警の本部長よりも格上とされており、一自治体を包括する警察本部の本部長になるよりも警察庁の課長になるほうが栄転とされている。
警察庁内に専用の課長室が与えられる場合もある。地方への出張の際は新幹線を利用することもあるが、運転手付き公用車(幹部移送用)も与えられる。また、警察庁の課長には秘書業務を重点的に行う実質的な秘書たる部下も与えられており主に課長代理(警視クラス)が秘書を担当する。
【警視庁部長】
階級上は警察庁の課長と同格。役職的にも警察庁の課長と警視庁の部長は殆ど忖度無く同格であり、場合によっては警察庁の課長職よりも上である。
警視庁は国家機関ではないが、警察庁課長にせよ警視庁部長にせよどちらも階級は警視長(一部は警視監)なので、身分は国家公務員となり、所属は警察庁である。
職務上は警察庁から警視庁へ出向して役職に就いているということになる。通常、警視庁幹部といった場合は警視庁部長以上と部長級を指す。部長級は参事官と方面本部長が入る。社会的地位は警察庁の課長と同じく非常に高い。都政にも深く関与できる立場である。
各部長には全員、警視庁内に専用の執務室(個室)が与えられ、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。部長といっても警視庁の部長は一般企業の部長よりも地位が高く、民間企業でいうならば取締役を任じている主要な部長か、役員(常務クラス)の待遇を受ける。
【警視庁参事官】
階級は警視正(一部は警視長)方面本部長と同じくポスト数が少ない上に上位の階級なのでノンキャリアからの登用は殆ど無い。役職上は副部長としての地位。(警視庁では副部長という役職名はなく、代わりに参事官を用いている。)
地位的には方面本部長と同格で、警察署長(警視正・警視)よりも地位が上。警視庁部長級の幹部であり、参事官には部長と同じく警視庁内に専用の執務室が与えられる。警視庁部長級幹部以上には運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられるので参事官にも運転手付き公用車が与えられる。
【警視庁方面本部長】
階級は警視正(一部は警視長)第1~第10に分かれておりポスト数は10席。警視庁部長級の幹部であり、地元では「名士」として扱われる。
方面本部内に専用の執務室(個室)が与えられる。基本的に在勤が多いポストだが移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
【警察庁理事官】
地位的には警視庁の参事官と同格か若干低い場合もある。しかし、階級は警視正であり、警察内では上級幹部。ライン業務が中心なので専用の執務室(個室)は与えられないことが多い。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。所属部署によっては普通にパトカーで移動する場合も多い。
【警視庁課長】
階級は警視正(一部は警視)部署によっては専用の執務室(個室)が与えられることもある。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられており、特に捜査に携わる課長は専属の運転手付き公用車か、覆面パトカーで移動するのが基本となっている。職務待遇的に言えば、一般の大企業における課長よりも高い扱いを受けているが、仕事は非常に激務である。
【警視庁理事官・管理官】
階級は警視。部署によっては理事官・管理官は置かれないところもある。理事官は管理官よりも上で課長よりは下の地位。
管理官は主に警視庁の主要課、機動隊などに置かれるが、主要課(主に捜査一課や捜査二課など)の管理官は都内中の警察署を飛び回って捜査の指揮を執らなければならず、運転手付きの車がないと仕事にならない。
民間の会社員の場合は本社課長クラスでも移動の際は電車やバスで取引先などに移動するのが普通だが、警察の場合、理事官や管理官は特に警視庁から所轄署へしょっちゅう派遣されるので、移動が非常に多い。さらに捜査資料などの情報漏えいを防ぐ目的でも公共の交通機関を利用しないのが好ましいので移動の際には専用の警察車両が与えられている。
参事官、方面本部長より下は部長級幹部とは見なされないので、基本的に「幹部移送用」の公用車は与えられないが、幹部移送用ではなく捜査用の名目で運転手付きの警察車両は与えられている。
機動隊においても隊長や管理官には現場指揮官車や警備車などが移動用車両として指定されている。課長や機動隊長には課長室や隊長室といった専用の執務室(個室)が与えられることも多いが、理事官・管理官以下には専用の執務室は与えられていない。これは理事官や管理官はライン業務が主体だからである。
【警察署長】
階級は警視正または警視。役職上は本庁の理事官や管理官よりも上の地位で、専用の執務室(個室)も与えられる。しかし、警視庁中枢には本庁課長・理事官・管理官のほうが近い位置にいる。
日本の警察署長は地元では名士として扱われるが、警察内部では上級幹部としては扱われるが、警視庁の主要役職者よりは格下に扱われている。
これは全ての警察署が完全に警視庁(地方の場合は警察本部)の支配下に置かれている為で、警視庁にとって警察署は子会社か支店のようなもので、本庁と対等には扱われない。
署内の幹部職には署長の他にも副署長、課長などがいるが、課長にしても本庁の課長と警察署の課長では役職名こそ同じでも階級は下で扱いも下となる。
警察署長は警視庁部長級幹部とはみなされないので、基本的に幹部移送用の公用車は与えられていない。但し、署長ともなると本庁幹部移送用ではないが署内の警察車両が移動用車両として使われていることは多い。また、署長が捜査を行う際は当然パトカーが用意される。秘書的業務は専ら副署長(署によっては次長)が担当している。
警察署には最低でも50名ほどの署員がおり、東京や大阪などの主要警察機関においては最低でも一署に100名以上の署員がいるのが普通。警視庁管内では所轄では200名前後の署員が勤務しているのが普通で、警察官の人数だけ見れば警察署長は管区警察局長と同じくらいの部下を持っていることになる。
しかし警察署には管区警察局ほどの上位階級者はおらず、警察署長は指揮する部下の数は多いが、それほど上位階級の警察官を指揮するわけではない。警察署の場合は、署長を除いた署長の部下で一番上の階級は警視であり、大半の人数は巡査(新人も多い)~警部補で占められている。
【警察庁管区警察局及び地方警察の要職】
管区警察局長(階級は全員警視監)
管区警察局局次長
管区警察局各部長
警察庁の地方機関である管区警察局の幹部であり、階級は同じでも役職上は警察庁の局長よりも低い。しかし複数府県内で名士として扱われ、社会的地位は高い。
局長、部長にはそれぞれ専用の執務室(個室)が与えられ、移動の際は管区局運用の運転手付き公用車(幹部移送用)が使われる。
【警察本部長】(階級は警視監または警視長)
【警察本部副本部長】(階級は警視長)
【警察本部各部長】(階級は警視正)
警察本部長は警察本部を取り纏める警察本部トップの地位で、道府県警察においてはそれぞれ最高責任者である。
本部長、副本部長には専用の執務室(個室)として本部長室、副本部長室が与えられる。
本部長は道府県議会へ出席するのも業務の一環であり、道府県自治体においては№3の地位にある。
警察内では警視総監よりは階級も役職も低い。しかし、その地方の警察機関においてはトップであり、警察本部長ともなると道府県内全域において名士として扱われる。
警察本部に属する部長は階級が警視正であり、警視庁の部長よりも階級も役職も下になっている。
但し、警察本部内では専用の執務室(個室)が与えられており、大規模警察本部(大阪、愛知、神奈川、千葉、北海道警など)では警視庁の部長や参事官と大差ない処遇をされている。
なお参事官ポストは警察庁、警視庁以外では殆ど置かれておらず、置かれている場合でも警察庁や警視庁の参事官よりも低いポストとしてである。
地方では副部長は部内の筆頭課長がその役目を担うのが通例となっている。
移動の際は警察本部長と副本部長、部長は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
※備考 警察の階級は警察法第62条により9階級に区分される。
警察庁長官(警察法上は階級の枠外。警察官の最高位で警察官かつ事務官)
警視総監(警視庁の本部長で、階級最高位)
警視監(警察庁次長、警察庁各局長、警視庁副総監、管区警察局長、道・府・大規模県警察本部長、警察大学校長など)
警視長(警察庁課長、大規模本部以外の本部長、大規模警察本部の部長級など)
警視正(警察庁理事官、警視庁課長、県警察本部の部長級、大規模警察署の署長級)
警視(所属長級:警察本部の参事官、中小規模警察署の署長、県警察本部の課長など その他:副署長・次席、警察本部の管理官、調査官、警察署の刑事官、地域官など)
警部(警察署の各課長、県警察本部の課長補佐級など)
警部補(警察署の係長級)
巡査部長(警察署の主任級)
巡査長(巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)で定められた呼称・職位。警察法上は巡査)
巡査
警察官の懲戒処分は、職務上の義務違反または怠慢、もしくは公私を問わず全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった警察官に対し、その責任を明らかにし、将来に向かって戒め、または公務員としてふさわしくない者を排除するために行われる行政の処分。
警察官は国家公務員または都道府県の地方公務員であるので、前者への処分は国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)により、後者へは地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)により、それぞれなされる。
【警察官の処分】
国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定している。
免職
停職
減給
戒告
また、両公務員法によらず、内規によりなされる処分があり、それらを例示すると下記のようなものがある。
訓告
本部長注意
厳重注意
所属長注意
前者は今後の異動と昇任に影響を及ぼすが、後者では、昇任に若干影響が ある程度である。
【調査から処分の決定】
本項では、都道府県警察の警察官に対する懲戒処分の決定過程について述べる。警察官が不祥事を起こし、当該警察官に懲戒処分に相当する可能性がある場合、警察本部の警務部監察官室が対応し、監察官が事実関係を調査する。この時点で監察事案となり調査中は機密扱いとなる。
監察官が当該警察官、調査対象になる当事者などから事情聴取を行ったり、証拠などを精査し調査結果を出すと、本部の部長・幹部クラスによる懲戒委員会、公安委員による会議が行われ処分について検討する。その上で警察庁に上げ、全国他の警察の同程度の監察処分と処分にばらつきが出ないように調整して最終的な処分が決定する。
【マスコミ発表】
警察官不祥事、それに伴う処分のマスコミ発表は基本的に「処分時発表」で、当該警察官の処分が決定し、処分が実行される時に発表されるので、報道発表される場合においても監察が極秘に調査を進めている。故に「停職6ヶ月、同日付で依願退職」等良く見られる発表の場合、監察が調査を進め当該警察官から事情を聞く際に進退について問い、事前に依願退職の意向を固めている。
また発表されるのは刑事事件等の不祥事、特に本人が逮捕された場合で、女性関係や借金などの信用失墜行為は発表されないまま終わる場合も多い。現在では情報公開法に基づき、処分時発表をされなくても上半期・下半期の懲戒処分者として新聞紙面等に簡単に掲載される。
【懲戒処分の指針】
現在、懲戒処分については指針が定められており、飲酒運転・刑事事件など刑法に触れる様な不祥事で無い限り懲戒免職処分にはなりにくい。 また最近の傾向としては、一般の公務員なら逮捕されて当然の事件でも逮捕しなかったり、不祥事を起こした警察官の氏名、所属先、事件の詳細を公表しない事が多く「身内に甘いのではないか」という批判の声が高まっている(福島県警察高速道路交通警察隊巡査部長による暴行事件など)。
【依願退職後の再就職】
警察官が不祥事を起こし、懲戒免職以外の停職、減給などの処分で依願退職をした場合(ほとんどは処分発令を受けて辞表提出、認められる)、監察官室と同じ部署である警務部厚生課から組織に登録されている再就職を斡旋してもらえる。
本来厚生課は定年退職者等の為に再就職を斡旋する部署であるが、懲戒処分者でも例外ではない。 再就職先は交通安全協会、共済等外郭団体や警察と取引のある一般企業、警備業者である。 また、懲戒免職処分を受けた警察官でも再就職先を紹介する事もある。
日本警察の№1トップ。官界における地位としては事務次官と同格とされており、社会的地位は非常に高く、滅多なことでは国民が接する機会などない。
警察庁長官、警視総監ほか審議官級の幹部以上は全員指定職となるので俸給も指定職俸給表が適用される。この指定職俸給表でも警察庁長官は事務次官と同額となっている。警察庁内に専用の執務室(個室)として長官室があり、秘書には長官官房に属する数名の幹部が充てられている。
移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。さらに、警察庁長官や警察庁次長、警視総監ともなると移動の際にヘリコプターも使われることが多い。
特に災害時や緊急時においては他の幹部は公用車で移動するが、長官と総監だけはヘリで移動するなどこういった状況下においても階級による優劣が大きく影響している。警察庁長官は緊急時の場合や広域警察活動実施の場合は全国中の警察機関に全て命令できる地位なので、実質的には日本全国26万人の警察官全てを総指揮できる地位にある。
また警察庁長官や警視総監ともなると政府要人となるので、身体への警備も万全の体制がとられており、警察庁長官による市街視察などの警察活動においては警護警察官など警備担当の警察官が数名随行する。特に国松孝次警察庁長官狙撃事件が発生してからは長官を始め警察幹部への警備が強化されるようになった。
【警視総監】
警察官の最高階級。官界における地位としては事務次官に匹敵するほどのトップ官僚とされている。警察においては警察庁長官よりは一つ下の地位。警察庁長官よりは国民に接する機会は多いが、それでも街中や警察署内にいるわけではないので滅多なことではお目にかかれない。
警察内部でも現場の警察官が警視総監に直接接する機会など殆ど無い。警視庁内に専用の執務室(個室)として警視総監室があり、秘書には数名の専属秘書が与えられており、補佐役には副総監が置かれる。また、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。また手前の権限でのヘリ運用も可能。
警視総監には末端まで含めて数万人の部下がおり、それらを意のままに動かせる権限がある。さらに警視庁管轄下全機動隊への指揮権、都内中のパトカー等の警察車両や警備艇等の警察船舶も命令一つで動かせる。さらに特殊急襲部隊(SAT)への指揮権も持つ。
さらに警視総監自身への警備体制にも万全の体制がとられており、警視総監が自ら街中で警戒活動を行う際は常に数名の警護警察官が同行する。
【警察庁次長】
警察庁№2。長官不在の際に長官の代理を務める。社会的地位は高級官僚であり、俸給上は国家公務員指定職として扱われる。警察庁内に専用の執務室(次長室)が与えられ、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
警察庁局長級の幹部及びそれに該当する警視庁幹部
警察庁官房長
警察庁内局の局長
局長以上は全員、中央省庁の高級官僚として扱われる。
警察庁内に専用の執務室(個室)が与えられ、俸給上は国家公務員指定職として扱われる。
官房長と局長は階級上も役職上も同格とされている。但し官房は各省庁においては内局の筆頭とされているので先任という待遇にはなっている。しかし官房と局はどちらも内局なのでその長である官房長と局長の間には殆ど上下関係は見られない。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
直属部下は「秘書」という名称では置かれないが、直属の補佐役として審議官(警視監)、参事官(警視長)を秘書として使うことが出来る。
【警察庁局次長級の幹部】
警察庁官房総括審議官・官房審議官など
警察庁首席監察官
警視庁副総監
官房長や局長の補佐役。秘書としての役割も担う。待遇的には局次長であり、準高官扱いだが警察幹部としてはかなり上級の地位で、各人に専用の執務室(個室)が与えられる。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
警視庁副総監は警視総監の補佐役。副総監には警視庁内に専用の執務室が与えられ、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。副総監は警視庁では№2だが役職上は警察庁の局長よりも低い。
【警察庁参事官】
局次長級幹部で局長の補佐役。高官ではないが、警察幹部としてはかなり上級の地位で、各人に専用の執務室(個室)が与えられる。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
【警察庁課長】
階級は警視長。但し、警視監の課長ポストが一つだけある。警察庁は国家機関なので警察庁の課長は他の中央省庁の課長と同格とされている。
いわゆる「霞ヶ関の課長」の一種であり、課長といっても民間大企業の社長や役員に対して行政指導で号令(命令)をかけられる権限があり、社会的地位は非常に高い。官界においては中央省庁の課長ともなると中堅となる。
警察内では警察庁の課長は小規模県警の本部長よりも格上とされており、一自治体を包括する警察本部の本部長になるよりも警察庁の課長になるほうが栄転とされている。
警察庁内に専用の課長室が与えられる場合もある。地方への出張の際は新幹線を利用することもあるが、運転手付き公用車(幹部移送用)も与えられる。また、警察庁の課長には秘書業務を重点的に行う実質的な秘書たる部下も与えられており主に課長代理(警視クラス)が秘書を担当する。
【警視庁部長】
階級上は警察庁の課長と同格。役職的にも警察庁の課長と警視庁の部長は殆ど忖度無く同格であり、場合によっては警察庁の課長職よりも上である。
警視庁は国家機関ではないが、警察庁課長にせよ警視庁部長にせよどちらも階級は警視長(一部は警視監)なので、身分は国家公務員となり、所属は警察庁である。
職務上は警察庁から警視庁へ出向して役職に就いているということになる。通常、警視庁幹部といった場合は警視庁部長以上と部長級を指す。部長級は参事官と方面本部長が入る。社会的地位は警察庁の課長と同じく非常に高い。都政にも深く関与できる立場である。
各部長には全員、警視庁内に専用の執務室(個室)が与えられ、移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。部長といっても警視庁の部長は一般企業の部長よりも地位が高く、民間企業でいうならば取締役を任じている主要な部長か、役員(常務クラス)の待遇を受ける。
【警視庁参事官】
階級は警視正(一部は警視長)方面本部長と同じくポスト数が少ない上に上位の階級なのでノンキャリアからの登用は殆ど無い。役職上は副部長としての地位。(警視庁では副部長という役職名はなく、代わりに参事官を用いている。)
地位的には方面本部長と同格で、警察署長(警視正・警視)よりも地位が上。警視庁部長級の幹部であり、参事官には部長と同じく警視庁内に専用の執務室が与えられる。警視庁部長級幹部以上には運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられるので参事官にも運転手付き公用車が与えられる。
【警視庁方面本部長】
階級は警視正(一部は警視長)第1~第10に分かれておりポスト数は10席。警視庁部長級の幹部であり、地元では「名士」として扱われる。
方面本部内に専用の執務室(個室)が与えられる。基本的に在勤が多いポストだが移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
【警察庁理事官】
地位的には警視庁の参事官と同格か若干低い場合もある。しかし、階級は警視正であり、警察内では上級幹部。ライン業務が中心なので専用の執務室(個室)は与えられないことが多い。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。所属部署によっては普通にパトカーで移動する場合も多い。
【警視庁課長】
階級は警視正(一部は警視)部署によっては専用の執務室(個室)が与えられることもある。移動の際は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられており、特に捜査に携わる課長は専属の運転手付き公用車か、覆面パトカーで移動するのが基本となっている。職務待遇的に言えば、一般の大企業における課長よりも高い扱いを受けているが、仕事は非常に激務である。
【警視庁理事官・管理官】
階級は警視。部署によっては理事官・管理官は置かれないところもある。理事官は管理官よりも上で課長よりは下の地位。
管理官は主に警視庁の主要課、機動隊などに置かれるが、主要課(主に捜査一課や捜査二課など)の管理官は都内中の警察署を飛び回って捜査の指揮を執らなければならず、運転手付きの車がないと仕事にならない。
民間の会社員の場合は本社課長クラスでも移動の際は電車やバスで取引先などに移動するのが普通だが、警察の場合、理事官や管理官は特に警視庁から所轄署へしょっちゅう派遣されるので、移動が非常に多い。さらに捜査資料などの情報漏えいを防ぐ目的でも公共の交通機関を利用しないのが好ましいので移動の際には専用の警察車両が与えられている。
参事官、方面本部長より下は部長級幹部とは見なされないので、基本的に「幹部移送用」の公用車は与えられないが、幹部移送用ではなく捜査用の名目で運転手付きの警察車両は与えられている。
機動隊においても隊長や管理官には現場指揮官車や警備車などが移動用車両として指定されている。課長や機動隊長には課長室や隊長室といった専用の執務室(個室)が与えられることも多いが、理事官・管理官以下には専用の執務室は与えられていない。これは理事官や管理官はライン業務が主体だからである。
【警察署長】
階級は警視正または警視。役職上は本庁の理事官や管理官よりも上の地位で、専用の執務室(個室)も与えられる。しかし、警視庁中枢には本庁課長・理事官・管理官のほうが近い位置にいる。
日本の警察署長は地元では名士として扱われるが、警察内部では上級幹部としては扱われるが、警視庁の主要役職者よりは格下に扱われている。
これは全ての警察署が完全に警視庁(地方の場合は警察本部)の支配下に置かれている為で、警視庁にとって警察署は子会社か支店のようなもので、本庁と対等には扱われない。
署内の幹部職には署長の他にも副署長、課長などがいるが、課長にしても本庁の課長と警察署の課長では役職名こそ同じでも階級は下で扱いも下となる。
警察署長は警視庁部長級幹部とはみなされないので、基本的に幹部移送用の公用車は与えられていない。但し、署長ともなると本庁幹部移送用ではないが署内の警察車両が移動用車両として使われていることは多い。また、署長が捜査を行う際は当然パトカーが用意される。秘書的業務は専ら副署長(署によっては次長)が担当している。
警察署には最低でも50名ほどの署員がおり、東京や大阪などの主要警察機関においては最低でも一署に100名以上の署員がいるのが普通。警視庁管内では所轄では200名前後の署員が勤務しているのが普通で、警察官の人数だけ見れば警察署長は管区警察局長と同じくらいの部下を持っていることになる。
しかし警察署には管区警察局ほどの上位階級者はおらず、警察署長は指揮する部下の数は多いが、それほど上位階級の警察官を指揮するわけではない。警察署の場合は、署長を除いた署長の部下で一番上の階級は警視であり、大半の人数は巡査(新人も多い)~警部補で占められている。
【警察庁管区警察局及び地方警察の要職】
管区警察局長(階級は全員警視監)
管区警察局局次長
管区警察局各部長
警察庁の地方機関である管区警察局の幹部であり、階級は同じでも役職上は警察庁の局長よりも低い。しかし複数府県内で名士として扱われ、社会的地位は高い。
局長、部長にはそれぞれ専用の執務室(個室)が与えられ、移動の際は管区局運用の運転手付き公用車(幹部移送用)が使われる。
【警察本部長】(階級は警視監または警視長)
【警察本部副本部長】(階級は警視長)
【警察本部各部長】(階級は警視正)
警察本部長は警察本部を取り纏める警察本部トップの地位で、道府県警察においてはそれぞれ最高責任者である。
本部長、副本部長には専用の執務室(個室)として本部長室、副本部長室が与えられる。
本部長は道府県議会へ出席するのも業務の一環であり、道府県自治体においては№3の地位にある。
警察内では警視総監よりは階級も役職も低い。しかし、その地方の警察機関においてはトップであり、警察本部長ともなると道府県内全域において名士として扱われる。
警察本部に属する部長は階級が警視正であり、警視庁の部長よりも階級も役職も下になっている。
但し、警察本部内では専用の執務室(個室)が与えられており、大規模警察本部(大阪、愛知、神奈川、千葉、北海道警など)では警視庁の部長や参事官と大差ない処遇をされている。
なお参事官ポストは警察庁、警視庁以外では殆ど置かれておらず、置かれている場合でも警察庁や警視庁の参事官よりも低いポストとしてである。
地方では副部長は部内の筆頭課長がその役目を担うのが通例となっている。
移動の際は警察本部長と副本部長、部長は運転手付き公用車(幹部移送用)が与えられる。
※備考 警察の階級は警察法第62条により9階級に区分される。
警察庁長官(警察法上は階級の枠外。警察官の最高位で警察官かつ事務官)
警視総監(警視庁の本部長で、階級最高位)
警視監(警察庁次長、警察庁各局長、警視庁副総監、管区警察局長、道・府・大規模県警察本部長、警察大学校長など)
警視長(警察庁課長、大規模本部以外の本部長、大規模警察本部の部長級など)
警視正(警察庁理事官、警視庁課長、県警察本部の部長級、大規模警察署の署長級)
警視(所属長級:警察本部の参事官、中小規模警察署の署長、県警察本部の課長など その他:副署長・次席、警察本部の管理官、調査官、警察署の刑事官、地域官など)
警部(警察署の各課長、県警察本部の課長補佐級など)
警部補(警察署の係長級)
巡査部長(警察署の主任級)
巡査長(巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)で定められた呼称・職位。警察法上は巡査)
巡査
警察官の懲戒処分は、職務上の義務違反または怠慢、もしくは公私を問わず全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった警察官に対し、その責任を明らかにし、将来に向かって戒め、または公務員としてふさわしくない者を排除するために行われる行政の処分。
警察官は国家公務員または都道府県の地方公務員であるので、前者への処分は国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)により、後者へは地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)により、それぞれなされる。
【警察官の処分】
国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定している。
免職
停職
減給
戒告
また、両公務員法によらず、内規によりなされる処分があり、それらを例示すると下記のようなものがある。
訓告
本部長注意
厳重注意
所属長注意
前者は今後の異動と昇任に影響を及ぼすが、後者では、昇任に若干影響が ある程度である。
【調査から処分の決定】
本項では、都道府県警察の警察官に対する懲戒処分の決定過程について述べる。警察官が不祥事を起こし、当該警察官に懲戒処分に相当する可能性がある場合、警察本部の警務部監察官室が対応し、監察官が事実関係を調査する。この時点で監察事案となり調査中は機密扱いとなる。
監察官が当該警察官、調査対象になる当事者などから事情聴取を行ったり、証拠などを精査し調査結果を出すと、本部の部長・幹部クラスによる懲戒委員会、公安委員による会議が行われ処分について検討する。その上で警察庁に上げ、全国他の警察の同程度の監察処分と処分にばらつきが出ないように調整して最終的な処分が決定する。
【マスコミ発表】
警察官不祥事、それに伴う処分のマスコミ発表は基本的に「処分時発表」で、当該警察官の処分が決定し、処分が実行される時に発表されるので、報道発表される場合においても監察が極秘に調査を進めている。故に「停職6ヶ月、同日付で依願退職」等良く見られる発表の場合、監察が調査を進め当該警察官から事情を聞く際に進退について問い、事前に依願退職の意向を固めている。
また発表されるのは刑事事件等の不祥事、特に本人が逮捕された場合で、女性関係や借金などの信用失墜行為は発表されないまま終わる場合も多い。現在では情報公開法に基づき、処分時発表をされなくても上半期・下半期の懲戒処分者として新聞紙面等に簡単に掲載される。
【懲戒処分の指針】
現在、懲戒処分については指針が定められており、飲酒運転・刑事事件など刑法に触れる様な不祥事で無い限り懲戒免職処分にはなりにくい。 また最近の傾向としては、一般の公務員なら逮捕されて当然の事件でも逮捕しなかったり、不祥事を起こした警察官の氏名、所属先、事件の詳細を公表しない事が多く「身内に甘いのではないか」という批判の声が高まっている(福島県警察高速道路交通警察隊巡査部長による暴行事件など)。
【依願退職後の再就職】
警察官が不祥事を起こし、懲戒免職以外の停職、減給などの処分で依願退職をした場合(ほとんどは処分発令を受けて辞表提出、認められる)、監察官室と同じ部署である警務部厚生課から組織に登録されている再就職を斡旋してもらえる。
本来厚生課は定年退職者等の為に再就職を斡旋する部署であるが、懲戒処分者でも例外ではない。 再就職先は交通安全協会、共済等外郭団体や警察と取引のある一般企業、警備業者である。 また、懲戒免職処分を受けた警察官でも再就職先を紹介する事もある。
cordial8317 at 04:52│Comments(0)
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